こんにちは!
まなびクマだよ。
今日は宅建試験でもとっても大切な「借家(建物を借りるルール)」について、一緒に勉強していこうね。
まずはアパートやマンションの契約期間についてだクマ!
2年契約のように期間が決まっている場合、大家さんが「もう貸さないよ」と言いたいときは、期間が終わる1年前から6ヶ月前までに通知をしないといけないんだ。
もし何も言わずに期間が過ぎると、自動的に契約が続く「法定更新」になっちゃうんだよ!
この通知をするとき、大家さん側からは「正当な理由」が必要になるんだ。
借りている人が急に追い出されたら困っちゃうからね。
この「6ヶ月」という数字は、新しい家を探すための「お引越しの準備期間」だと考えると覚えやすいよ!
次に、契約期間が決まっていない場合のお話をするね。
このときは「解約の申し入れ」をして、6ヶ月経ったら契約が終わることになるんだクマ。
もちろん、大家さんからの申し入れには「正当な理由」が必要だよ。
でも、借りている人(賃借人)から解約したいときは、正当な理由はいらないんだ!

借りている人からの解約は、民法のルールが当てはまって、建物なら3ヶ月前に言えばいいことになっているよ。
次は「また貸し(転貸)」をされている人、つまり「転借人」を守るルールについて見てみようね。
大家さん(A)と借りている人(B)の契約が期間満了で終わるとき、また借りしている人(C)はどうなっちゃうかな?
この場合、AさんはCさんに「もうすぐ契約が終わるよ」と通知して、6ヶ月経てばCさんを追い出すことができるんだ。
でも、Bさんが家賃を払わなくて契約が解除された(債務不履行)ときは、AさんはすぐにCさんを追い出せちゃうんだよ!
家賃を払わないのは悪いことだから、大家さんを優先して守ってあげるんだね。
ただ、AさんとBさんが話し合いで勝手に契約をやめた(合意解除)ときは、Cさんを追い出すことはできないんだクマよ。
次は「造作買取請求(ぞうさくかいとりせいきゅう)」についてだよ。
アパートにエアコンをつけたいとき、大家さんの許可をもらってつけることがあるよね。
本当は契約が終わるときに大家さんに「買い取って!」と言えるんだけど、「買い取らなくてもいいよ」という特別な約束(特約)をすることもできるんだ!
この特約は有効だから、大家さんも安心してエアコンの取り付けを許してくれるようになるんだね。
お互いにとってメリットがある仕組みなんだよ。
さて、次は家賃の金額で揉めたときのお話だクマ!

「家賃を下げてほしい!」と裁判で争っている間は、とりあえず自分が「これが正しい」と思う金額を払っておけばいいんだよ。
裁判が終わって、もし払いすぎていたことがわかったら、利息をつけて返してもらえるから安心してね!
逆に、家賃を「絶対に下げない」という約束は、借りる人に不利だから無効になっちゃうんだ。
最後に、とっても大事な「定期建物賃貸借(ていきたてものちんたいしゃく)」について説明するね。
これは、期間が来たら「必ず返します」という特別な契約なんだ。
この契約をするときは、必ず「書面」を渡して、「更新がなくて終わるんだよ」と説明しなきゃいけないんだクマ。
もし説明を忘れると、普通の契約になっちゃうから気をつけてね!
定期建物賃貸借では、大家さんが期間が終わる1年前から6ヶ月前に「もうすぐ終わるよ」と教える通知には、正当な理由はいらないんだ。
最初から終わる約束だからね!
でも、住むための家で200平方メートルより狭いお部屋の場合、転勤や介護などでどうしても住めなくなったら、借りている人から途中で解約できる特別なルールもあるんだよ。
解約を伝えてから1ヶ月で終わるんだクマ。
たくさん覚えることがあるけど、一つずつ整理していけば大丈夫だよ!
宅建試験の合格を目指して、一緒に頑張ろうクマよ!


