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FP3級合格への第一歩!お金の専門家としての倫理と関連法規を優しく解説

結論FP3級の基礎として、顧客利益の優先と守秘義務、そして他資格の専門業務(法律・税務・投資助言等)を侵害しない法規遵守が必須である。

まなびクマまなびクマ 2026/4/29 作成 約1592文字
【FP3級無料講義#01】ファイナンシャル・プランニングと倫理・関連法規【ファイナンシャルプランニング技能検定】
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最速簿記 / 最速FP【FP3級無料講義#01】ファイナンシャル・プランニングと倫理・関連法規【ファイナンシャルプランニング技能検定】📅 2020年8月25日 公開

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まなびクマ まなびクマがこの動画の重要ポイントを解説

  • 1FP(ファイナンシャル・プランナー)は顧客の利益を第一に考え、信頼関係を築くための『職業倫理』を必ず守らなければならない。
  • 2顧客から得たプライベートな情報は、本人の許可なく第三者に漏らしてはいけない『守秘義務』がある。
  • 3弁護士や税理士などの国家資格が必要な専門業務は、FPであっても資格がなければ有償・無償を問わず行うことができない。
🎯

こんな人におすすめ

  • FP3級の資格取得を目指して勉強を始めたばかりの人
  • 将来のお金に関する専門家として活動したいと考えている人
  • お金の相談をする際のアドバイザーの倫理基準を知りたい人
✍️

manabi 編集部の視点

本動画はFP3級の最初の関門である倫理と法規を扱っています。

日本の制度上、FPは『何でも屋』になりがちですが、実際には税理士法や弁護士法による厳しい制限があります。

特に、善意(無償)であっても確定申告書の作成代行が禁じられている点は、実務でも間違えやすい重要ポイントです。

試験では「一般的な説明」と「個別具体的な相談」の区別が頻出するため、この境界線を明確に意識することが合格への鍵となります。

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主要トピック

01

FPに求められる2つの倫理

  • 顧客の利益優先:自分の利益より顧客の幸せを最優先!
  • 守秘義務:顧客の個人情報は許可なく第三者に漏らさないクマ!
  • 説明義務:顧客が内容を理解したか確認しながら提案すること
02

資格がないとできない業務(禁止事項)

  • 弁護士:具体的な法律判断や法律事務
  • 税理士:個別具体的な税務相談や確定申告書の作成
  • 有償・無償を問わず、資格がないとこれらは行えないよ
03

FPができる「一般的な説明」

  • 税制や法律の一般的な仕組みについての解説
  • 公正証書遺言の証人になること(特別な資格は不要)
  • 保険商品の商品性(仕組み)を一般的に説明すること
04

試験対策アクションプラン

  • 『無償ならOK』というひっかけ問題に注意してね
  • 『一般的な説明はOK』をキーワードにして過去問を解こう

FP3級合格への第一歩!お金の専門家としての倫理と関連法規を優しく解説

FP3級合格への第一歩!お金の専門家としての倫理と関連法規を優しく解説 - 導入 イラスト

FP(ファイナンシャル・プランナー)は、みんなの未来の『航海図』を作る船長さんのような存在なんだよ。

結婚やマイホーム、子供の教育、老後の海外移住など、人にはそれぞれ「こんな生活がしたい!」という夢があるよね。

これを「ライフプラン」と言って、それを叶えるために、お金の面から具体的な計画(資金計画)を立てるのがFPのお仕事なんだ。

でも、大切な人生の相談に乗るからには、絶対守らなきゃいけないルールがあるんだクマ!

まず一つ目の大切なルールは『顧客の利益優先』だよ。

これはね、自分(FP)が得をすることよりも、相談してくれたお客さんの幸せを一番に考えるということなんだ。

もしお客さんの判断が間違っていたら、しっかりと説明して正しい道に案内してあげることが必要なんだよ。

二つ目のルールは『秘密の保持(守秘義務)』だよ。

お客さんはFPに、貯金額や家族のことなど、とっても大切なプライベートのお話をしてくれるよね。

その情報を、本人の許可なく他の人に教えることは絶対にダメなんだ。

FP3級合格への第一歩!お金の専門家としての倫理と関連法規を優しく解説 - 本論 イラスト

でもね、他の専門家にアドバイスをもらう必要があるときなどは、お客さんに「お話ししてもいいですか?」と許可をもらえば、伝えることができるよ。

さて、ここで大事なポイントがあるんだクマ!

FPはお金の相談に乗るけれど、魔法使いみたいに何でもできるわけじゃないんだ。

日本には「このお仕事はその免許を持っている人しかやってはいけません」という法律があるからね。

具体的にダメなことを順番に確認してみよう。

① 弁護士(Lawyer)の資格がない人は、具体的な法律のトラブルについて判断したり、書類を作ったりしてはいけないよ。

② 税理士(Tax Accountant)の資格がない人は、個別の税金相談に乗ったり、確定申告書を代わりに作ったりしてはいけないんだ。

FP3級合格への第一歩!お金の専門家としての倫理と関連法規を優しく解説 - まとめ イラスト

たとえ「お金はいらないよ」と言っても、無償であってもやっちゃダメだということを覚えておいてね!

③ 金融商品取引業者の登録をしていない人は、具体的な株の売り買いの指示など、投資の助言をしてはいけないんだ。

④ 生命保険募集人の資格がない人は、保険の勧誘や契約をしてはいけないよ。

「じゃあ、FPは何ができるの?」って思うかもしれないけれど、安心してみてね。

「一般的な法律の話」や「税金の仕組みについての説明」なら、資格がなくてもできるんだよ。

例えば、「相続税ってこういう仕組みなんですよ」と教科書に書いてあるようなことを教えるのはOKなんだ。

他にも、公正証書遺言の「証人」になったり、任意後見人になったりすることは、特別な資格がなくてもできるからね。

最後に、試験に出やすいポイントをまとめるよ。

FP技能士の資格を持っていても、保険の募集人登録がなければ保険は売れないし、税理士資格がなければ確定申告の代行もできないんだ。

「一般的な説明ならOK、個別の具体的な相談や書類作成はNG」という境界線をしっかり覚えることが合格への近道だクマ!

これからも一緒に、コツコツと楽しくお勉強を続けていこうね。

まなびクマ

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よくある質問

Q1.お金を受け取らなければ、税金の計算を手伝ってもいいですか?

いいえ、ダメです。

税理士の資格がない場合、有償か無償かに関わらず、具体的な税務相談や確定申告書の作成を行うことは税理士法で禁止されています。

FPができるのは、あくまで税制の一般的な仕組みを説明することに限られます。

Q2.FPの資格があれば、保険の勧誘はできるようになりますか?

いいえ、FP資格だけでは不十分です。

生命保険や損害保険の募集・勧誘を行うには、別途「保険募集人」としての登録を受ける必要があります。

FP技能士であれば登録が免除されるといった特例もありません。

Q3.顧客の許可があれば、別の専門家に情報を伝えてもいいですか?

はい、可能です。

FPには守秘義務がありますが、業務を遂行する上で他の専門家の判断が必要な場合などは、あらかじめ顧客から承諾を得ることで、必要な範囲の情報を第三者に伝えることができます。

Q4.FPが公正証書遺言の証人になることはできますか?

はい、可能です。

公正証書遺言の作成時に立ち会う「証人」には、弁護士などの特別な資格は必要ありません。

欠格事由(推定相続人ではない等)に該当しなければ、FPが証人になることは法的に認められています。

Q5.『一般的な説明』とは具体的にどのようなことですか?

特定の個人(顧客)の数字を使った計算やアドバイスではなく、法律や税制の条文、公的な仕組み、金融商品の一般的なパンフレットに載っているような誰にでも当てはまる情報を伝えることを指します。

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