みんな、こんにちは!
まなびクマだよ。
今日は2017年の宅建試験でとっても大切だった法改正について、宮嵜晋矢(みやざき しんや)先生の講義をもとにわかりやすく教えるね。
まず1つ目の大きな変化は「営業保証金」や「弁済業務保証金」のルールだよ。
これまでは、宅建業者さんが取引で失敗してお客さんに迷惑をかけたとき、その損害を穴埋めしてくれる仕組みがあったんだ。
でも、この「お金を返してもらえる人(還付を受けることができる者)」の中から、プロである「宅建業者」が外されることになったんだよ。
プロ同士の取引なら、自分で責任を持とうねってことだクマ!
この手続きの流れは「2・2・2」で覚えるといいよ。
還付があったら、免許権者から通知が来てから「2週間以内」に足りない分を供託して、そのあと「2週間以内」に届け出をするんだ。
もし保証協会に入っているなら、還付の通知から「2週間以内」に還付充当金を納めないと、社員の地位を失って大変なことになるから気をつけてね!
次に、プロ同士の取引(BtoB)がもっとスムーズになったお話だよ。
家を借りたり買ったりするとき、これまでは必ず「宅地建物取引士(宅建士)」が口頭で重要なことを説明しなきゃいけなかったんだ。

でも、相手も宅建業者ならプロだから、詳しい説明は省いても大丈夫になったんだよ。
「重要事項説明書(35条書面)」を渡すだけでOKなんだクマ!
ただし、書面にはちゃんと宅建士の記名押印が必要だから、そこは忘れちゃダメだよ。
それから、みんなのプライバシーを守るための変更もあるよ。
事務所に置いてある「従業者名簿」には、これまでは住所が書いてあったんだけど、これが削除されたんだ。
名簿は誰でも見ることができるから、住所が載っていると危ないよね?
でも、「宅地建物取引士登録簿」には住所が残っているから、試験ではこの違いをしっかり区別して覚えるのがコツだクマ!
建物についてのルールも少し変わったよ。
「ナイトクラブ」や「ダンスホール」の建てられる場所が広がったんだ。
これまでは商業地域などがメインだったけど、これからは「準住居地域」でも、広さが200平方メートル未満なら建てられるようになったよ。
また、老人ホームなどの地下室については、容積率(建物の大きさの制限)のおまけがもらえるようになったんだ。
住宅の地下室と同じように、全体の3分の1までは面積にカウントしなくていいというルールだクマ!

最後に、税金のとってもお得なニュースだよ。
「相続した空き家の3,000万円特別控除」というものができたんだ。
一人暮らしのおじいちゃんやおばあちゃんが亡くなって、空き家になった家を売るときに使える特例だよ。
具体的な条件は以下の通りだクマ!
①昭和56年5月31日以前に建てられた古い家であること。
②亡くなった人が一人で住んでいたこと(マンションはダメだよ)。
③相続から3年後の年末までに売ること。
④売った金額が1億円を超えないこと。
⑤耐震リフォームをして安全にするか、建物を取り壊して更地にしてから売ること。
このルールを守れば、売って出た利益から3,000万円を引いて計算できるから、税金がぐんと安くなるんだよ。
法改正は試験に出やすいから、しっかり復習してみてね!


