みんな、こんにちは!
まなびクマだよ。
今日は行政書士の試験でもとっても大切な「行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう)」についてお話しするよ。
難しい名前に聞こえるけど、実は「役所の人に怒られたり、お願いを断られたりした時に、どうやって言い返すか」という、僕たちの味方になってくれるルールなんだクマ!
まず、この法律がいつ登場するかを知っておこうね。
前の「行政手続法(ぎょうせいてつづきほう)」は、役所が何かを決める「前」のルールのことだったよね。
例えば「お店を閉めなさい!」と言われる前に、言い訳を聞いてもらうステップだよ。
それに対して、今回の「行政不服審査法」は、役所が何かを決めた「後」のお話なんだ。
決まったことに納得がいかない時に、「それはおかしいよ!」と声を上げるためのものなんだよ。
不服を申し立てる方法は、大きく分けて3つあるよ。
1番メインなのが「審査請求(しんさせいきゅう)」だね。
これは、その処分をした人の「一番上のボス」に文句を言うことなんだ。
会社で言えば、係長に怒られたら社長に相談するようなイメージだね!
他には、同じ人に「もう一度考え直して」と頼む「再調査の請求」や、さらにやり直す「再審査請求」があるけど、これらは法律で決められた特別な時にしか使えないレアなケースなんだ。
だから、まずは審査請求をマスターすれば、全体の98%はバッチリだクマ!
ここで大切なのが、どんな時に文句が言えるかだね。

それは「処分」があった時、または「不作意(ふさくい)」の時だよ。
処分はイメージしやすいよね。
「営業停止!」とか「許可しない!」と言われること。
不作意というのは、書類を出したのに役所の人がずっと「無視」して何もしないことだよ。
2ヶ月も3ヶ月も放ったらかしにされたら、困っちゃうよね。
そんな時も「早くしてよ!」と審査請求ができるんだよ。
さて、審査請求をするには、クリアしなきゃいけない「5つの条件」があるんだ。
これを満たしていないと、中身を見てもらう前に「門前払い(却下)」されちゃうから気をつけてね!
①処分または不作意があること:まず「事件」が起きていないと始まらないよね。
②不服申し立て適格(てきかく)があること:これは「誰でもいいわけじゃないよ」ってこと。
全然関係ない隣の家のクマくんが文句を言うことはできないんだ。
基本的には、不利益を受けた本人じゃないとダメなんだよ。
でも、自分で行くのが大変な時は「代理人」にお願いすることもできるよ。
ただし、大切な「取り下げ(やっぱりやめますと言うこと)」は、ちゃんと特別な約束(委任)がないと代理人は勝手にできないから注意してね!
③審査権限のある行政庁(ぎょうせいちょう)に出すこと:基本は「一番上のボス(最上級行政庁)」に出すんだよ。

もしボスがいない場合は、その処分をした本人に言うこともあるけど、まずは「ボスのボス」に言うのがルールだと覚えておこうね。
④形式と手続きを守ること:ちゃんと「審査請求書」という書類を書いて出そうね。
もし書類に間違いがあっても、すぐに「ダメ!」と言われることはないよ。
役所の人は「ここを直してね」とアドバイス(補正の命令)をくれるんだ。
これ、行政手続法の時と少しルールが違うから、試験に出やすいポイントだクマ!
⑤期間を守ること:これ、とっても大事だよ。
いつまでも文句を言えるわけじゃないんだ。
「処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内」に出さなきゃいけないんだ。
この「翌日から」っていうのが、実はとっても珍しいルールなんだよ。
法律の世界では「その日から」数えることが多いんだけど、行政不服審査法はわざわざ「翌日から」にしてるんだ。
覚えにくいから「不服を感じるな!」って怒りながら覚えるのがコツだクマ!
この5つの条件を全部クリアして、初めて「じゃあ、どっちが正しいか中身を見てみようか」という審査が始まるんだ。
次回は、その審査の中身や、途中で処分を止める「執行停止(しっこうていし)」についてお話しするね。
一歩ずつ進んでいけば、絶対に合格できるよ!
応援しているクマ!


