みんな、こんにちは!
まなびクマだクマよ。
今日は宅建試験でとっても大切な『法改正』について、一緒に勉強していこうね。
試験では新しいルールがよく狙われるけど、細かいところまで全部覚えようとするとパンクしちゃうよね。
だから、試験に出やすい大事なポイントだけに絞って教えるから、安心してついてきてね!
まずは『権利関係』の大きな改正、自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)についてだよ。
これは「自分が亡くなった後、誰に何をあげるか」を書くお手紙のようなものだね。
今までは、この手紙の全部を自分の手で書かなきゃいけなかったんだクマ。
でも、銀行の口座番号や土地の細かい情報を全部手書きするのは、書き間違えも多いしとっても大変だよね。
そこで新しいルールでは、財産のリスト(財産目録)については、パソコンで作ったり、通帳のコピーを貼ったりしてもOKになったんだよ!
まるでお掃除ロボットが家事を手伝ってくれるみたいに、便利になったんだね。
ただし、インチキをされないように、そのコピーなどの全てのページに自分の名前を書いてハンコを押す必要があるから、そこは忘れないでね。

次に、建築基準法(けんちくきじゅんほう)のルールが変わったよ!
一つ目は「接道義務(せつどうぎむ)」の例外だね。
普通、建物を建てるには4メートル以上の幅がある道路に、2メートル以上くっついていなきゃいけないんだよ。
これは、火事のときに消防車や救急車がすぐ駆けつけられるようにするためなんだね。
今までは、道路じゃなくて「農道」や「林道」に面しているときは、特別な会議(建築審査会)のOKをもらわないと家が建てられなかったんだクマ。
でも法改正で、農道や林道でも道幅が広くて安全なら、その会議を通さなくても特定行政庁が認めてくれれば家を建てられるようになったんだよ!
手続きがシンプルになって、お家が建てやすくなったのは嬉しいことだよね。
二つ目は「容積率(ようせきりつ)」の特例についてだよ。
容積率っていうのは、その土地にどれくらいのボリュームの建物を建てていいかというルールのことだね。
今までは、マンションの共用の廊下や階段は、容積率の計算に入れなくていいよという特例があったんだ。
これが改正されて、新しく「老人ホーム」や「福祉ホーム」の廊下や階段も、計算に入れなくていいことになったんだよ!
お年寄りが車椅子で通りやすいように広い廊下を作っても、建物のサイズ制限に引っかからなくなったんだね。

みんなが優しく暮らせるための素敵なルール変更だクマ!
さらに、もう一つ「宅配ボックス」についても新しい特例ができたよ。
最近はネットショッピングをする人が増えて、宅配便の再配達が社会問題になっているよね。
そこで、建物のどこかに宅配ボックスを置くスペースを作ったら、その床面積の100分の1を上限に、容積率の計算から外してあげますよというルールができたんだよ。
これはマンションだけじゃなくて、オフィスビルなどどんな建物でも使えるルールなんだクマよ。
これからは、荷物の受け取りがもっと便利になっていくはずだね!
最後に、試験対策のアドバイスだよ。
2019年の改正だけじゃなく、2018年や2017年の改正も続けて出題されることがあるから、しっかり復習しておこうね。
宅建みやざき塾の宮嵜 晋矢(みやざき しんや)先生も言っている通り、大事なところをコンパクトに学ぶのが合格への近道だよ。
最後まで諦めずに、一緒に頑張って合格を掴み取ろうね!
応援しているクマ!


