資産承継を考える上で、相続税が「いくらからかかるのか」を知ることは極めて重要です。
相続税の計算は、まず本来の相続財産である現金や預金、土地、建物といったプラスの財産を把握することから始まります。
これに加えて、亡くなったことを理由に支払われる「みなし相続財産」を合算しなければなりません!
みなし相続財産の代表格は、死亡保険金と死亡退職金です。
これらは受取人固有の財産とされますが、税法上は相続財産としてカウントされます。
しかし、忙しい現代人が見落としがちなのが、これらに設定された「非課税枠」の存在です!
具体的な計算手順は以下の通りです。
まず、①本来の相続財産、みなし相続財産、そして生前贈与(相続開始前7年以内のものや相続時精算課税制度を利用したもの)をすべて合算します。
この際、贈与財産は「贈与時の時価」で計算する点がポイントです!

次に、②みなし相続財産の非課税枠を適用します。
計算式は「500万円 × 法定相続人の数」です。
死亡保険金と死亡退職金が両方ある場合、それぞれにこの枠が適用されるため、大きな節税効果が期待できます!
さらに、③債務(借金など)や葬式費用を差し引きます。
こうして算出された「課税価格の合計」が、次のステップである「基礎控除」の範囲内であれば、相続税はかからず、税務署への申告も必要ありません!
注目の基礎控除額は、「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で算出されます。
例えば、法定相続人が3人の場合、3000万円 + 1800万円 = 4800万円までが非課税となります。
この500万と600万という数字の混同は、試験でも実務でも最も注意すべき点です!
ここで非常に重要なのが「法定相続人の数」の数え方です。

民法上、相続を放棄した人は「最初から相続人でなかった」とみなされますが、相続税の計算においては、放棄した人も人数に含めて計算します!
これは、放棄によって法定相続人の数が減り、基礎控除額が少なくなってしまう不利益を防ぐためのルールです。
ただし、養子については無制限に認めるわけにはいきません。
実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか法定相続人の数に含めることができないという制限があります!
ただし、特別養子縁組によって養子となった場合は、実子と同じ扱いとなり、この制限は適用されません。
こうした細かなルールの違いが、最終的な税額に大きな影響を及ぼすことになります!
最後に、相続税がかかるかどうかを判断するには、正確な財産評価と法定相続人の確定が不可欠です。
おーちゃん 氏が解説するように、まずは「500万」と「600万」の計算式を正確に暗記し、自らのケースに当てはめてみることが第一歩となります!


