こんにちは!
まなびクマだよ。
今日は宅建試験でもとっても大切な「宅地造成等規制法(たくちぞうせいとうきせいほう)」、略して「宅造法(たくぞうほう)」について、宮崎深夜 (みやざきしんや) 先生と一緒に学んでいこうね。
この法律は、みんなが住む家を建てるために地面を平らにする工事(宅地造成)をするとき、崖崩れや土砂災害が起きないように守ってくれる優しいルールなんだよ。
まず、知事(ちじ)というリーダーが「ここは崖崩れが起きやすくて危ないぞ」と決めた場所を「規制区域(きせいくいき)」と呼ぶんだ。
この区域の中で大きな工事をするときは、勝手に進めると危ないから、知事の「許可」をもらわないといけないんだよ。
安全を確認してから工事を始めるための大切なステップだクマ!
工事には「森戸(もりど)」と「切戸(きりど)」の2種類があるよ。
デコボコな地面を平らにするために、土を盛るのが「森戸」、高い場所の土を削り取るのが「切戸」だよ。
どちらも崖ができるから、その崖が一定以上の高さになると許可が必要になるんだ。

ここで、宮崎先生が教えてくれた最高に覚えやすいゴロ合わせを紹介するね。
それは「お魚一盛(ひともり)2切れで500円ちょうだい」だよ!
「一盛(1m)」は、森戸で1メートルを超える崖ができる場合。
「2切れ(2m)」は、切戸で2メートルを超える崖ができる場合、または森戸と切戸を同時にやって2メートルを超える崖ができる場合を指しているんだ。
そして「500円」は、崖の高さに関係なく、工事をする面積が500平方メートル(500㎡)を超える場合だよ。
この4つのどれかに当てはまったら、知事の許可が必要になるんだね。
次に、許可まではいかなくても、知事に「届け出」をしないといけない場合が3つあるよ。
これが試験によく出るから要注意だクマ!
1つ目は、工事をしていたら後からそこが「規制区域」に指定された場合だよ。
このときは、指定された日から「21日以内」に届け出ればOKだよ。

急にルールが変わったから、少し余裕があるんだね。
2つ目は、大きな工事じゃないけれど、土地の使い方を変える「転用(てんよう)」の場合だよ。
これは転用してから「14日以内」に届け出をしてね。
そして3つ目が一番大切!
崖崩れを防ぐための壁(擁壁:ようへき)や排水施設を取り除いてしまうときだよ。
これを取り除くとすぐに危なくなるから、この時だけは「工事を始める14日前まで」に届け出が必要なんだ。
「危ないことをする前には、早めに教えてね」っていうことだね。
期限の数字や「前」か「後」かをしっかり整理するのが合格への近道だよ。
難しい言葉も、こうしてイメージで捉えると分かりやすくなるはずだクマ!
最後まで一緒に頑張って、絶対に合格しようね!


