みんな、こんにちは!
まなびクマだよ。
今日は「行政事件訴訟法」の中で、みんなが一番つまずきやすい「処分性(しょぶんせい)」について一緒にお勉強していこうね。
「処分性」という言葉だけ聞くと、なんだか難しくて怖そうなイメージがあるかもしれないけれど、実はコツさえつかめば小学生でも理解できる内容なんだクマ!
まず、処分性というのは「これは裁判所で訴えていいですよ」というパスポートのようなものだと思ってね。
行政庁(国や市役所など)がやることはたくさんあるけれど、そのすべてを裁判所で争えるわけじゃないんだ。
ジャイアンのように「お前のものは俺のものだ!」と無理やり力を使って、僕たちの権利を勝手に変えちゃうような行為じゃないと、裁判所は相手をしてくれないんだよ。
処分性があると認められるための具体的なステップは次の3つだよ!
①その行為が「公権力の主体(国や公共団体)」によるものか確認する。
②「直接」国民の権利や義務を作ったり、範囲を決めたりするものかチェックする。
③それが「法律上認められる」ものかどうかを見るんだ。

この3つが揃って初めて、裁判という土俵に上がることができるんだクマ。
例えば、税金を払いなさいという「課税処分」は、僕たちの義務を直接作っているから処分性があるよ。
反対に、市役所が「冷蔵庫を買う」ような一般の人でもできるお買い物は、公権力じゃないから処分性はないんだね。
試験で大変なのは、たくさんの「判例(過去の裁判の結果)」を覚えなきゃいけないことだよね!
でも大丈夫、全部を完璧に理解しようとしなくていいんだよ。
大事なのは、特定のキーワードが出てきたときに「これは処分性がある(左側)」か「ない(右側)」かを仕分けるゲームだと思うことなんだクマよ。
例えば「保育所の廃止」や「2項道路の指定」という言葉が出てきたら、それは「処分性あり」のグループだよ。
逆に「ごみ焼却場の設置」や「住民票の記載」なんて言葉が出てきたら、それは「処分性なし」のグループだと覚えちゃおう!
判例の長い説明を一生懸命読むよりも、キーワードと結論をセットにするのが一番効率がいいんだよ。
次に、裁判をするときのルールについても少し触れておくね。
「自由選択主義」といって、最初の処分に文句があるのか、その後の話し合いの結果(採決)に文句があるのかを自分で選べるルールがあるんだ。

でも、ここで「原処分主義(げんしょぶんしゅぎ)」という大事な決まりが出てくるよ!
これは「最初の処分の文句は、最初の処分の裁判でしか言っちゃダメだよ」というルールなんだ。
あっちの裁判でこっちの文句を言うことはできないから、整理整頓が必要だね。
ちょっと複雑に感じるかもしれないけれど、図を描きながら考えるとスッキリするはずだよ。
処分性は、行政書士試験の記述式でも狙われたことがあるとっても大切な場所なんだクマ!
「採決の違法は採決取消訴訟でのみ主張できる」といったフレーズは、そのまま書けるように練習しておくと安心だね。
難しい言葉に負けないで、一歩ずつ進んでいこうね。
最後まで見てくれてありがとう!
処分性は判例のキーワードさえ押さえれば、得点源にできるラッキー問題に変わるよ。
これからも一緒に楽しく学んでいこうね、応援しているクマ!


