みんな、勉強お疲れさま!
今日は行政不服審査法の後半戦、特に難しい「執行停止」や「教示(きょうじ)」について、ゆーき大学の動画を参考にお話しするよ。
まず最初に覚えてほしいのが、「違法」と「不当」の違いなんだクマ!
裁判所は法律に違反しているかどうか(違法)しかチェックできないけれど、この法律を使えば「法律には違反してないけど、ちょっとやりすぎじゃない?」という「不当」な処分も訴えることができるんだよ。
例えば、5万円から10万円出してもらえる生活保護で、1人暮らしなのに10万円も出すのは、法律の範囲内だけど「やりすぎ(不当)」になる可能性があるんだね。
次に、審査請求の手続きについて見てみようね!
手続きは、基本的に「書面審理」といって、書類のやり取りだけで進むんだ。
処分をした役所(処分庁)が出すのが「弁明書」、それに対してあなたが言い返すのが「反論書」だよ。
これを覚えるための魔法の言葉が「小便を反省(処分庁=弁明書、反論書=請求人)」なんだクマ!
手続きの流れは、まず「森林(しんにん)」という担当者がみんなの意見を聞いて、最後に「審査会」というところに意見を聞く(諮問)んだよ。
そして、最終的な答えが出ることを「採決」って呼ぶんだね。
この採決には4つの種類があるから、しっかり区別してほしいクマ。

1つ目は「却下(きゃっか)」、これは試合前の計量失敗みたいに、ルール違反で門前払いされることだよ。
2つ目は「棄却(ききゃく)」、これは中身を調べたけど、あなたの負けになっちゃうこと。
3つ目は「認容(にんよう)」、おめでとう、あなたの勝ちで処分が取り消されるよ!
そして4つ目が珍しい「事情採決」なんだクマ。
事情採決は、「本当はあなたが正しい(違法)けれど、処分を取り消すと世の中が混乱しちゃうから、ごめんけど負けにしてね」という特別なルールなんだ。
例えば、選挙が違法だったとしても、全部やり直すと大変なことになるから、そのままにする場合なんかに使われるよ。
とっても不思議な制度だけど、試験にはよく出るから覚えておこうね!
さて、みんなが気になる「執行停止」について説明するよ!
普通は、お役所から「家を壊せ!」と言われたら、審査請求をしていても壊されちゃうのが原則なんだ(執行不停止の原則)。
でも、審査の結果が出る前に家がなくなっちゃったら困るよね?
だから、「重大な損害を避けるために緊急の必要がある時」だけ、特別に処分をストップさせることができるんだクマ。

執行停止には「効力の停止」「執行の停止」「手続きの続行の停止」の3種類があるけれど、一番強力なのが「効力の停止」なんだよ。
これは最終手段だから、他の方法で解決できるならそっちを先に使ってね、というルールがあるんだ。
まるで、信号機の赤信号のようにピタッと止めるイメージだね。
最後に「教示(きょうじ)」についてだよ!
これは、お役所が処分をする時に「文句があるなら何ヶ月以内に、どこに言ってね」と教えてあげる親切なルールのことなんだ。
いつまでに(期間)、どこへ(窓口)、何ができるかをセットで伝える必要があるよ。
もしお役所がこれを教え忘れたり、間違えて教えちゃったりした時の救済ルールもあるんだクマ。
行政法は言葉が難しくて、最初は「クマったなぁ」と思うかもしれないけれど、具体例でイメージすれば大丈夫!
この動画で学んだ手順を何度も繰り返して、過去問にチャレンジしてみてね。
一歩ずつ進めば、必ず合格の光が見えてくるよ!
応援しているから、一緒に頑張ろうね!


