みんな、こんにちは!
まなびクマだよ。
今日はお父さんが亡くなったとき、お家やお金を誰が引き継ぐのが一番いいのか、一緒に考えてみよう。
税金のことだけを考えて決めると、実は後で大きな落とし穴にハマっちゃうこともあるんだクマ!
今回は 菅原由一 (Yuichi Sugawara) 先生が教えてくれた、家族が幸せになれる相続のヒミツを解説するね。
まず、相続税には「ここまでは税金がかからないよ」というルール(基礎控除)があるんだ。
計算式は「3000万円 + 6000万円 × 相続人の数」だよ。
例えば、お母さんと子供2人の3人が家族なら、4800万円までは税金がかからないクマ!
でも、お父さんが1億円の財産(お家2000万円、土地5000万円、預金3000万円)を残していたら、4800万円を超えているから税金を計算しなきゃいけないんだよ。
ここでお母さんが相続すると、とっても強力な「配偶者の税額軽減」という特例が使えるんだ。
これはお母さんがもらう分なら、なんと1億6000万円まで相続税がタダになるという魔法のようなルールだよ!
だから、最初にお父さんが亡くなったとき(一次相続)は、お母さんが全部もらうのが一番税金が安くなるように見えるよね。

でも、ここに「二次相続の罠」が隠されているんだクマ!
二次相続というのは、そのあとにお母さんも亡くなって、子供たちが財産を引き継ぐときのことだよ。
お母さんがお父さんの財産を全部持っていると、お母さんが亡くなったときに子供たちが払う税金が、びっくりするくらい高くなることがあるんだ。
お母さんのときは「配偶者の割引」が使えないし、税金の計算で味方をしてくれる家族の人数も1人減っちゃうからなんだよ。
だから、1回目と2回目の相続をトータルで考えて、どっちが得か計算するのが大事なんだクマ!
ここで、菅原先生が教えてくれた具体的なシミュレーションの手順を見てみようね。
① まず、お父さんの財産を正確に書き出すよ(家、土地、現金など)。
② 次に「小規模宅地等の特例」が使えるかチェックするよ。
お母さんが住み続けるなら、土地の価値を8割もカットできるすごいルールなんだ!
③ お母さんが相続する場合と、子供が直接相続する場合の2パターンで、1回目と2回目の合計税額を計算して比べるよ。
④ 税金の差額だけでなく、登記費用(名義変更のお金)などのコストも忘れずに計算に入れることがコツだよ。
数字だけで見ると「子供が先に多めにもらった方がいい」という結果になることもあるけれど、先生は「お母さんに相続させる」ことを一番にお勧めしているんだ。

なぜなら、お家の名義を子供(長男など)にしてしまうと、もし将来、子供の奥さんとお母さんの仲が悪くなったりした場合、お母さんが自分の家なのに追い出されそうになって、肩身の狭い思いをすることがあるからだよ。
家はお父さんとお母さんが二人で作り上げてきた大切な場所だよね。
最後はお母さんの名義にしてあげることで、お母さんが自分らしく、安心して最後まで暮らせるようにしてあげようクマ!
もう一つ、絶対にやっちゃいけないのが「家をみんなで共有名義にする」ことだよ。
お母さんと子供たちみんなの名義にしちゃうと、将来お家を売りたいときに全員の意見が合わないと何もできなくなっちゃうんだ。
お母さんが認知症になって判断ができなくなると、お家を直すことも売ることもできなくなって、みんなが困ることになるクマ!
相続は「お金」の損得だけじゃなくて、「家族の平和」が一番のゴールなんだよ。
もし迷ったら、相続に詳しい税理士さんに相談してみてね。
税金のことだけじゃなく、家族の気持ちや将来の暮らしまで考えてアドバイスをくれるはずだよ。
お金のことで家族がバラバラにならないように、みんなでしっかり話し合って決めることが大切なんだクマ!
最後は笑顔で「お父さんありがとう」って言えるような相続を目指そうね。


