2024年(令和6年)の年末調整は、例年とは全く異なる様相を呈しています。
その最大の要因は、政府が打ち出した「定額減税」の導入です。
所得税3万円、住民税1万円の計4万円を控除するこの制度は、6月の給与支払時から既に始まっていますが、その最終的な精算を年末調整で行う「年調減税事務」が極めて難解なものとなっています。
ビジネスパーソンや経理担当者は、従来のルーチンワークを一度リセットし、最新の様式と計算手順を正しく理解しなければなりません。
まず、定額減税の対象となる条件を再確認しましょう。
対象者は、令和6年分の所得制限として合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、年収2,000万円以下)の居住者に限られます。
この範囲を超える高所得者は定額減税の対象外となるため、注意が必要です。
また、控除額は納税者本人だけでなく、同一生計の配偶者や扶養親族1人につき所得税3万円が加算されます。
例えば、配偶者と子供2人を扶養している世帯では、合計12万円(3万円×4人)の所得税控除を受ける権利があります。
実務上の大きな変更点は、提出書類の様式変更です。
通称「基・配・所(キーハイショ)」と呼ばれる「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」の統合書類が、定額減税に対応した新形式になっています。
特に「基礎控除申告書」の欄には、本人が定額減税の対象かを確認するチェックボックスが新設されました。
ここにチェックを入れ忘れると、本人分の減税が適用されないという事態に陥りかねません。

また、配偶者に関する処理も注意が必要です。
従来の配偶者控除の基準(年収150万円以下等)とは別に、定額減税の対象となる配偶者は「年収103万円以下(所得48万円以下)」という厳格な基準があります。
年収が103万円を超え150万円以下の配偶者の場合、配偶者特別控除は受けられますが、定額減税の人数カウントには含まれません。
この区別を正確に行うために、「配偶者控除等申告書」の判定欄を正しく埋めることが不可欠です。
さらに、今年限りの特殊な書類として「年末調整にかかる定額減税のための申告書」が用意されています。
これは、主に従業員が提出する「扶養控除等申告書(マルフ)」に記載していない扶養親族(16歳未満の子供など)を、定額減税の人数としてカウントしたい場合に使用します。
基本的にはマルフに記載があれば不要ですが、マルフの漏れがある場合や、特殊な家族構成の場合にこの専用申告書が活躍します。
最も現場を混乱させているのが「源泉徴収簿」の不備です。
国税庁が配布している令和6年分の源泉徴収簿には、驚くべきことに定額減税額を記載する専用の欄が設けられていません。
そのため、担当者は「余白」を利用して減税額を計算・追記しなければならないという、極めてアナログな作業を強いられています。
具体的には、算出した所得税額(年調年税額)から定額減税額を差し引き、その結果を書き留める必要があります。

具体的な計算手順は以下の通りです。
①まず、基礎控除や扶養控除などを適用して、定額減税前の所得税額を計算します。
②次に、本人と扶養親族の合計人数から「定額減税額(3万円×人数)」を算出します。
③所得税額からこの減税額を差し引きます。
④差し引き後の金額に、2.1%の復興特別所得税を乗じて、最終的な年税額を確定させます。
もし減税額が所得税額を上回り引ききれなかった場合は、その差額は「調整給付金」として別途自治体から支給される仕組みであり、翌年への繰り越しはできない点に注意してください。
年末調整の最終アウトプットである「源泉徴収票」にも、特別な記載ルールがあります。
摘要欄には「源泉徴収時所得税減税控除済額 〇〇円」と、実際に控除した金額を明記しなければなりません。
もし控除しきれなかった金額がある場合は「控除外額 〇〇円」と併記する必要があります。
これらは従業員が自身の減税状況を確認するための重要な情報となります。
一方で、来年以降の簡素化に向けた動きも始まっています。
令和7年分からは、家族構成に異動がない場合に限り、氏名や住所の記載のみで済む「簡易版マルフ(不要控除等申告書)」の運用がスタートします。
今年の煩雑な作業を乗り越えれば、将来的な事務負担は軽減される見込みですが、まずは今年の定額減税という特殊な山場を乗り越えることが最優先です。
結論として、2024年の年末調整をミスなく終えるためには、手書きやExcelでの管理には限界があります。
多くの給与計算ソフトが今回の定額減税対応のアップデートを行っているため、システム化による自動計算を導入することが、事務ミスの防止と担当者のメンタルヘルス維持において最も有効な解決策と言えるでしょう。


