こんにちは!
まなびクマだよ。
今日は宅建試験でとっても大切な「国土利用計画法」について、宮崎伸哉(みやざきしんや)先生の教えをもとに分かりやすく解説するね。
この法律は、日本の土地をみんなで計画的に使うためのルールなんだ。
昔のバブルの時のように、土地の値段がむやみに跳ね上がってしまうと、新しい道路を作ったり家を建てたりするのが難しくなっちゃうよね。
だから、土地が値上がりしそうなときには国がしっかりチェックする仕組みになっているんだクマ!
一番のポイントは「事後届出(じごとどけで)」というルールだよ。
これは土地の売買などの契約をした「あと」で、都道府県知事などに報告する制度なんだ。
ポイントを整理していくね。
まず、いつ誰が報告するのかを覚えよう。
契約を結んだ日から数えて「2週間以内」に報告しないといけないんだよ。
しかも、報告するのは「買主(か主)」さんだけでいいんだ。
もう契約が終わって内容は決まっているから、売り主さんと買主さんの両方が書類を出す必要はないんだね。

買主さん一人が出せば十分、と考えると覚えやすいクマよ!
報告を受けた知事さんは、そこから3週間かけて内容をチェックするんだ。
もし、その土地の使い道が周りの環境に良くないなと思ったら「その使い方はやめてね」というアドバイス(勧告)を出すことがあるよ。
でも、ここで面白いルールがあるんだ。
事後届出の場合、アドバイスできるのは「使い道」についてだけで、「値段」については口出しできないんだよ。
もう契約が終わっちゃっているから、後から「高すぎるから安くして」とは言えないんだね。
ここが試験に出やすいポイントだクマ!
もし、このアドバイスを無視したらどうなるかな?実は「名前が公表される」だけで、罰金や刑務所に入るような罰則はないんだ。
ただし!
そもそも報告(届け出)を全くしなかった場合は、厳しい罰則があるから注意してね。
アドバイスを無視するのと、報告をサボるのでは、罪の重さが全然違うんだよ。
次に、どんな広さの土地の時に報告が必要か見ていこう。

これは「2・5・10(にごじゅう)」という魔法の数字で覚えられるよ!
①市街化区域(街を広げる場所)は2000平方メートル以上。
②市街化調整区域(あまり建物を建てない場所)などは5000平方メートル以上。
③都市計画区域の外は1万平方メートル以上。
この数字ぴったりを含んで、これより大きい場合に報告が必要になるんだクマ。
どんな取引の時に報告がいるかも大切だよ。
基本は「売買」や「交換」だね。
他にも「権利金」という大きなお金が動くような貸し借りの時も必要だよ。
でも、タダでプレゼントする「贈与」や、お金を借りるための「抵当権」の設定などは、土地の値段が上がるわけじゃないから報告はいらないんだ。
最後に「農地法」との組み合わせも教えるね。
農地をそのまま農地として使う(3条)ときは報告はいらないけれど、農地を宅地にしてビルやマンションを建てる(5条)ときは、土地の価値がドーンと上がるから報告が必要になるんだよ!
こうやって「土地の値上がりに関係するかどうか」を考えると、暗記しなくても問題が解けるようになるクマ。
試験合格に向けて一緒に頑張ろうね!


