みんな、こんにちは!
まなびクマだよ!
今日は宅建試験で一番大切と言ってもいい「重要事項の説明」について、宮嵜 晋矢(みやざき しんや)先生の講義をもとに、わかりやすくお話しするね。
まず、重要事項の説明がどうして必要なのか考えてみよう。
家を売ったり貸したりする人は、その物件のいいところはたくさん言いたいけれど、悪いところ(例えば隣が怖い人の事務所だとか、昔事件があったとか)は隠したくなっちゃうよね?
でも、それを知らないまま契約してお金を払っちゃうと、後で困るのは買う人や借りる人なんだ。
だから、契約をする前にお金に関する大事なことや物件の悪い情報を、包み隠さず説明することを義務付けているんだクマ!
この説明をするのは、国家資格を持っている「宅地建物取引士(宅建士)」でなければならないよ。

正社員じゃなくても、パートやアルバイトの宅建士さんでも大丈夫!
説明する時には、相手から「見せて」と言われなくても、必ず「宅建士証」を提示しなければいけないんだ。
もしこれを見せないと、10万円以下の過料(バツ金のようなもの)を払うことになっちゃうから注意してね。
それから、2017年の法改正でとっても大きな変更があったよ!
相手が「宅建業者(プロ)」の場合は、プロ同士だから詳しい説明はもういらないよね、ということで、35条書面(重要事項説明書)を渡すだけで、宅建士が口で説明するのは省略できるようになったんだクマよ。
でも、相手が一般の人なら、必ず丁寧な説明が必要なのを忘れないでね。
次に、どんなことを説明するかだけど、これは「自分が借りる立場」で考えるとわかりやすいよ!
例えば、その物件に「抵当権(ていとうけん)」という、借金のカタとして差し押さえられるかもしれない設定がついているなら、絶対教えてほしいよね?

だから、登記された権利の内容は説明が必要なんだ。
他にも、水や電気、ガスがちゃんと通っているか、まだ整備されていないならいつ頃できて、いくらかかるのかも説明しなければいけないよ。
アスベスト(石綿)については、もし調査した記録があるなら説明してね。
でも、調査の記録がないなら説明しなくていいし、業者が無理に調査する義務もないんだ。
耐震診断についても同じで、昭和56年(1981年)6月1日より前に工事が始まった古い建物で、診断結果がある場合に説明が必要になるクマ!
「丸暗記」ではなくて、「自分がこの家を借りるなら、これを知らないと怖いな」と想像しながら勉強してみてね。
そうすれば、試験本番で初めて見る難しい法律の名前が出てきても、正解が見えてくるはずだよ!
みんなの合格を、ボクも全力で応援しているクマ!


