こんにちは!
学びを応援する『まなびクマ』だよ!
今日は宮嵜 晋矢 (みやざき しんや) 先生の「宅建みやざき塾」から、2018年の宅建試験でとっても大切な「法改正」について教えるね。
試験に合格して、立派な宅建士になるための第一歩を一緒に踏み出そうクマ!
まずは、みんなの学習を助けてくれるアプリの紹介だよ。
宅建総研が作った「宅建アプリ」 (制作:Fasteps) は、スマホで手軽に過去問が解けるんだ。
2018年版に対応しているから、隙間時間を使ってどんどん問題を解いてみてね。
合格への近道は、いい道具を上手に使うことなんだクマ!
今回の法改正で一番の目玉は、建物の健康診断とも言える「建物状況調査 (インスペクション)」だよ!
これは、お家が丈夫かどうかを専門家に見てもらうことなんだ。
中古住宅を売りたい人が不動産屋さんにお願いするとき(媒介契約)、不動産屋さんは「調査をする人を案内(あっせん)しましょうか?」と聞かなければならなくなったよ。
これは、買う人が安心してお家を選べるようにするためなんだね。
次に、契約の前に行う「重要事項説明」でも新しいルールが追加されたよ。
もし1年以内に建物状況調査をしていたら、その結果をしっかりとお客さんに説明しなくちゃいけないんだ。

これは、お家の貸し借り(賃貸借)のときも必要な説明だから、忘れずにチェックしてね。
お家の図面や点検の記録が残っているかどうかも、大事な説明ポイントになるんだクマ!
さらに、契約書(37条書面)にも新しい決まりができたよ。
建物の大事な柱や壁の状態について、売る人と買う人がお互いに確認した内容を書かなくちゃいけないんだ。
ただし、これは売り買い(売買・交換)のときだけで、貸し借りのときは書かなくてもいいんだよ。
ここが試験でひっかけられやすいポイントだから、気をつけてみてね!
次は、とっても便利な「IT重説」についてだよ!
今まで重要事項説明は、対面でお話しするのが決まりだったけど、インターネットのビデオ通話を使ってもよくなったんだ。
これなら、遠くに住んでいる人もお家から説明を聞けるから、とっても便利だよね。
でも、お互いの顔が見えて声が聞こえる「双方向」の状態じゃないとダメなんだクマ!
IT重説をするときは、あらかじめ説明に使う書類をお客さんに送っておく必要があるよ。
説明が始まる前に「書類は届いていますか?」と確認して、画面越しに「宅建士証」を見せることもルールなんだ。
もし途中で通信が切れちゃったら、一旦お休みして、直ってから再開すれば大丈夫だよ。
今はまだ「貸し借り」だけが対象だけど、これからもっと広まっていくはずなんだクマ!

お金に関するお話では、「低廉な空き家等の報酬特例」ができたよ。
400万円以下の安い空き家などを売るとき、不動産屋さんは普通の手数料とは別に、調査にかかったお金(現地調査費用)を最大で18万円(税別)までプラスして請求できるようになったんだ。
これは、手のかかる空き家の取引を応援するためのルールなんだよ。
売る人の同意が必要だっていうことも覚えておいてね!
最後に、新しい街のルール「田園住居地域」についてだよ!
これは、農業と住宅が仲良く暮らすための場所なんだ。
基本的には「第1種・第2種低層住居専用地域」と似ているけれど、農業に役立つお店やレストラン(農家レストラン)なら、なんと500平方メートルまでの広さで建てることができるんだよ。
普通のお店よりずっと大きく建てられるのが特徴なんだクマ!
田園住居地域の農地で建物を建てたり土を削ったりするときは、市町村長の許可が必要だよ。
今までのルールでは「都道府県知事」の許可が多かったけれど、ここは「市町村長」なのがポイントなんだ!
間違えないように気をつけてね。
試験は大変だけど、本気で取り組めば必ず合格できるよ。
まなびクマも君のことを全力で応援しているクマよ!


