今日は行政手続法の後半戦について、一緒に楽しく学んでいこうね!
まずは「行政指導」についてだよ。
これは行政の人が「こうしてほしいな」とアドバイスすることなんだ。
前回学んだ「処分」が、相手の気持ちに関係なく命令するジャイアンのようなものだとしたら、行政指導はあくまで「お願い」なんだよ。
相手が「いいですよ」と言ってくれないと進められない「任意」の協力が基本なんだクマ!
でもね、中には「言うことを聞かないなら、建物の許可を出さないぞ」なんて脅しのようなことをする困ったケースもあったんだ。
だから法律では、行政指導をするときは「誰が」「何の目的で」「どんな内容で」行っているのかをはっきりさせないといけないと決まっているよ。
特にお願いに従わないときに嫌がらせをするような「権利濫用型」の指導には、厳しいルールがあるんだクマよ。
次に「届出(とどけで)」について説明するね。
これは、お役所に書類を出すときの手順のことだよ。
昔は「役所の人が受け取ってくれない」という問題があったんだけど、今はルールが変わったんだ。

書類の中身がちゃんと揃っていて、役所のテーブルに「ポン」と置かれた(到達した)時点で、私たちの義務は終わりになるんだよ。
役所の人が「受理」するかどうかは関係ない、というところがポイントだね。
さらに、みんなに関係する大切なルールを決めるときの「命令等制定手続」も大事だよ。
いきなり新しいルールを決めちゃうんじゃなくて、まずは「こんな案があるけどどうかな?」とみんなに意見を聞く必要があるんだ。
これを「意見公募手続」や「パブリック・コメント」って呼ぶこともあるよ。
みんなの声を聞いて、より良いルールを作ろうとする優しい仕組みなんだクマ!
最後に、一番ややこしいけど試験に出やすい「適用除外」についてお話しするよ。
実は、日本全国のどこでもこの法律がそのまま当てはまるわけじゃないんだ。
特に、それぞれの町が決めた「条例」に基づいて行われる処分や指導には、この行政手続法は使われないことが多いんだよ。
「自分の町のルールは、自分たちで決めた条例に従ってね」ということなんだね。

ここは間違いやすいから、しっかり確認してみてね。
この適用除外については、ゆーき大学でおすすめされている「4×2の表」を使って覚えるのが一番の近道だよ。
縦の軸に「法律に基づくか」「条例に基づくか」、横の軸に「処分・指導・届出・命令」を並べて整理してみてね。
地方公共団体がやることは、ほとんどがこの法律の対象外になるんだ。
でも、一部だけ当てはまる例外があるから、そこをピンポイントで覚えるのがコツなんだクマ!
法律の勉強は言葉が難しくて大変に感じることもあるかもしれないけれど、一つひとつイメージを膨らませれば大丈夫だよ。
ジャイアンみたいな「処分」と、アドバイスの「行政指導」の違いを忘れないでね。
この調子で、行政手続法をサクッと攻略しちゃおう!
応援しているから、最後まで一緒に頑張ろうね。
ファイトだクマ!


