NISA(少額投資非課税制度)を活用している方が急増する中で、もしもの時の「相続」については意外と知られていない事実が多くあります。
まず結論から申し上げますと、NISAという「非課税枠の権利」そのものを家族が引き継ぐことはできません。
亡くなった方がNISAで運用していた投資信託や株式は、あくまで「資産」として相続人に受け継がれます。
しかし、相続人のNISA口座にそのまま移動させることはできないというルールがあります。
相続人は、故人が利用していた証券会社と同じ会社に「特定口座」などの課税口座を開設する必要があります。
資産は一度、その課税口座へと移管されることになります。
では、非課税のメリットはどうなるのでしょうか?
故人が生前に運用して得た値上がり益(含み益)については、相続時点までは非課税が維持されます。
例えば、元本720万円が800万円に増えていた場合、その80万円の利益に対して所得税がかかることはありません。
相続人は800万円の資産としてそのまま受け取ることができます。

しかし、注意すべきは相続した「後」の運用です。
相続人の特定口座に移った翌日からは、新たな運用益に対して20.315%の税金が発生します。
さらに、所得税とは別に「相続税」の問題も無視できません。
NISAはあくまで所得税や住民税が非課税になる制度であり、相続税が免除されるわけではないからです。
相続税には「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」という基礎控除額が設定されています。
もし遺産総額がこの額を超える場合、NISA資産も含めた全ての財産に相続税が課されます。
具体的な対策として、家族間で証券会社を揃えておくことが推奨されます。
楽天証券やSBI証券など、家族がバラバラの会社を使っていると、相続手続きのために新たな口座開設が必要になり、手間が増えてしまいます。
また、相続した資産を一度売却し、改めて相続人自身のNISA枠で買い直すという戦略も有効です。

こうすることで、再び非課税のメリットを最大限に享受することが可能になります。
新NISAの生涯投資枠は1800万円と高額ですが、年間投資枠(360万円)の制限があることにも留意してください。
一度に全額をNISAに入れられない場合は、数年に分けて移行するなどの計画性が必要となります。
もし資産が大幅に値上がりして1億円になっていたとしても、相続時の値上がり益は非課税です。
しかし、その1億円という評価額に対して相続税がかかる可能性があることを忘れてはいけません。
最後に、家族への情報共有を徹底しておきましょう。
ネット証券の場合、通帳がないため家族が口座の存在に気づかないというリスクがあるからです。
遺言書を作成したり、資産の所在を一覧にしたりするなど、残された家族が困らない準備をすることが重要です。
正しい知識を持って、次世代へと資産をスムーズに繋いでいきましょう。


