ファイナンシャル・プランナー(FP)3級試験において、タックスプランニング分野は数多くの「具体的な数値」が問われる難所です。
本記事では、試験直前の復習に最適な重要ポイントを整理して解説します。
まず、所得税の基本となる税率についてです。
利子所得や配当所得、株式等の譲渡所得にかかる税率は原則として20.315%であることを忘れてはいけません。
次に、資産の費用化に関する「減価償却」のルールを確認しましょう。
使用可能期間が1年未満、または取得価格が10万円未満の資産については、減価償却を行わずにその年の費用として計上します。
この「10万円」というラインは実務でも非常に重要です!
サラリーマンに関連が深い給与所得控除についても触れておきましょう。
給与所得を計算する際の概算経費にあたるこの控除には、最低65万円の保証があります。
また、退職所得控除については勤続年数によって計算式が変わります。
20年以下の場合は1年あたり40万円ですが、20年を超えると1年あたり70万円に増額されます。
20年を超えた瞬間に控除額が大きく跳ね上がる仕組みを理解しておきましょう。

不動産を売却した際の譲渡所得については、「5年」という所有期間が長期と短期の分かれ目になります。
ここで注意すべきは、売却した年の1月1日時点で判定するという点です!
また、取得費が不明な場合には、譲渡価額の5%を取得費として計算する「概算取得費」のルールが適用されます。
これにより、税負担が重くなる可能性があるため、証憑の保管は非常に重要です。
医療費控除についても頻出の論点です。
自己負担額から10万円(または総所得金額等の5%のいずれか少ない額)を差し引いた金額が控除対象となり、最高限度は200万円です。
一方で、セルフメディケーション税制を選択した場合は、1万2000円を超える部分が対象となり、こちらの最高限度は8万8000円となります。
両者は選択適用であり、併用はできない点に注意が必要です!
生命保険料控除は所得税において最大12万円、地震保険料控除は最大5万円が控除されます。
住民税における地震保険料控除が最大2万5000円である点など、所得税と住民税の違いを問う問題も多いため、比較して覚えるのが効率的です。
配偶者控除や扶養控除については、合計所得金額の要件が58万円以下(給与収入のみなら103万円以下)であることが共通の基準となります。
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)は、大学進学などで支出が増える時期を考慮して63万円という高い控除額が設定されています。

老人扶養親族(70歳以上)の場合は、同居していれば58万円、別居なら48万円と、同居の有無で金額が変動します!
住宅ローン控除については、返済期間10年以上、所得2000万円以下などの要件を満たす必要があります。
控除額は年末ローン残高の0.7%で、借入限度額や期間(最長13年)などは認定住宅の区分によっても異なります。
毎年12月31日時点での住居実態が必要であることも重要な要件の一つです。
確定申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日までと決まっています。
給与所得者であっても、年収が2000万円を超える場合や、副業などの給与・退職所得以外の所得が20万円を超える場合には、必ず申告を行わなければなりません。
この「20万円ルール」は、1/2課税される一時所得などの判定においても、1/2した後の金額で判定することを覚えておきましょう。
最後に青色申告についてです。
新規開業した場合は、業務開始から2ヶ月以内に申請書を提出する必要があります。
青色申告特別控除は、帳簿の付け方や電子申告の有無によって10万円、55万円、最大65万円の控除を受けることができます。
期限内に申告をしないと控除額が10万円に制限されてしまうため、期限の遵守は絶対です。
不動産の貸し付けについては、事業的規模かどうかにかかわらず「不動産所得」として扱われるという区分も、試験で非常によく狙われるポイントです!


