宅地建物取引士の試験において、法令上の制限の中でも「農地法」は確実に1点をもぎ取るべき重要な得点源です。
まず、農地法の適用を受ける「農地」の定義を正しく理解しましょう。
これは登記簿上の地目で決まるのではなく、現況で判断されます。
たとえ登記が雑種地であっても、実際に耕作が行われていれば農地法上の農地として扱われるのです!
次に、農地法の3本の柱である3条、4条、5条の違いを明確にする手順を覚えましょう。
まず①「農地を農地として使うのか(3条)」か「農地以外に転用するのか(4条・5条)」を判定します。
次に②「権利の移動(売買や賃借)を伴うのか」を確認してください。
3条は「農地を農地のまま、持ち主や借り手を変える」場合に適用されます。
一方で4条は「自分の農地を自分で転用する」場合、5条は「他人の農地を買ったり借りたりして、別の用途に転用する」場合に適用されます。
この区別が曖昧だと、試験で出題される「許可権者」の問題で足元をすくわれることになります!
市街化区域内における特例は、受験生が最も間違えやすいポイントの一つです。

市街化区域内では、4条と5条に限り「あらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要」という特例が存在します。
しかし、3条の権利移動にはこの特例がありません。
つまり、市街化区域内であっても農地を農地として借りる場合は、依然として農業委員会の許可が必要なのです!
許可権者についても注意が必要です。
4条や5条の許可は原則として都道府県知事等が行います。
かつては4ヘクタール超で農林水産大臣の許可が必要でしたが、現在は改正により大臣の許可制度は廃止されているため、古い教材を使っている方は注意してください。
3条については、常に農業委員会が許可権者となります。
相続による取得は、農地法の許可制度が及ばない特殊なケースです。
相続や遺産分割によって農地を取得した場合、3条の許可は不要です。
ただし、誰が農地の権利を持ったかを把握する必要があるため、農業委員会への「届出」だけは遅滞なく行わなければなりません。
もし届出を忘れると過料の対象になる可能性もあります!

実務や試験で頻出の「抵当権の設定」についても整理しておきましょう。
農地に抵当権を設定するだけでは、現実に耕作する人が変わるわけではありません。
したがって、3条や5条の許可は一切不要です。
ただし、将来的に抵当権が実行されて競売にかけられ、所有者が変わる際には許可が必要になるという点はセットで覚えてください。
さらに、農地所有適格法人以外の法人の扱いも論点になります。
原則として法人は農地を所有できませんが、一定の要件を満たせば「借り入れる」ことは可能です。
所有はできないが貸借なら可能という、この微妙なニュアンスの差が試験では問われます!
最後に、競売による取得であっても、農地法3条や5条の許可は免除されません。
競売だからといって特別な例外はないと考え、原則通り許可が必要であると判断してください。
これらのステップを一つずつ踏んでいけば、農地法の問題で迷うことはなくなるはずです。
ゴールデンウィークの学習を通じて、この分野を完璧な得意科目に仕上げていきましょう。


