宅建試験を受けるみんな、勉強お疲れさま!
今日は吉野哲(Tetsunori Yoshino)先生が教えてくれる、2025年度の試験でとっても大切な「法改正」についてお話しするよ。
この内容を知っているかどうかで、本番の点数が3点以上も変わっちゃうかもしれないんだクマ!
まずは「免許の手続き」についてだよ。
大きな目的はみんなのプライバシーを守ることなんだ。
これまで「宅建業者名簿」や事務所に掲げる「標識」には、専任の宅建士さんのフルネームが載っていたんだけど、これが削除されることになったよ。
でも、標識には新しく「代表者の氏名」や「宅建士の人数」を書くルールが追加されたから注意してね。
業者名簿からは消えるけど、免許の申請書にはまだ氏名が残るから、そこが変わったときは今まで通り30日以内に「変更の届け出」が必要だクマ!
次は「国土交通大臣への手続き」だよ。
今までは大臣に書類を出すとき、わざわざ知事さんを経由して届けていたんだけど、これが廃止されて「直接」出せるようになったんだ。
手続きがまるで近道を通るみたいに簡単になったんだね。

ただし!
ここでひっかけポイントがあるよ。
宅建士の「登録の移転」だけは、今まで通り知事を経由するルールのままだから、ごちゃ混ぜにしないように気をつけてほしいクマよ。
3つ目は「指定流通機構(レインズ)」への登録内容だね。
新しく「物件の取引の申し込みの受付に関する状況」を登録することになったよ。
これは、不動産屋さんが物件を自分たちだけで抱え込んじゃう「囲い込み」を防ぐためのルールなんだ。
みんなが公平に情報を知ることができるように、透明性を高めているんだねクマ。
4つ目は「重要事項説明(35条書面)」の追加だよ。
特に「建物状況調査(インスペクション)」の有効期間が、マンションなどのRC造・SRC造の場合は1年から2年に延びたんだ。
それから、「生物多様性増進活動促進法」という難しい名前の法律も仲間入りしたよ。

里山などの自然を守るエリアでは、勝手に木を切ったり建物を建てたりできない制限があるから、それを説明しなきゃいけないんだ。
でも、建物の貸借(アパートを借りるなど)の場合は説明しなくていいというルールもセットで覚えてね。
最後は「報酬」のルールだよ!
「低廉な空家(ていれんなあきや)」といって、800万円以下の物件を売ったり買ったりするときの報酬上限が、一律で33万円(税抜30万円)までOKになったんだ。
これは売る人からも買う人からももらえるから、不動産屋さんも空き家の相談に乗りやすくなるんだね。
貸し借りの場合も、長期間使われていない物件なら、貸す人から家賃の2.2ヶ月分まで報酬をもらえる特例ができたよクマ。
これらの特例を使うには、あらかじめお客さんに説明して「合意」をもらっておくことが絶対に必要だよ。
覚えることが多くて大変かもしれないけど、一つずつ整理すれば大丈夫!
吉野塾(Yoshino Juku)の「ワンコイン模試」や「鬼特訓」も活用して、満点を目指して頑張ろうね。
応援してるクマ!


