こんにちは!
まなびクマだよ!
今日は難しい法律のお話を、とってもわかりやすく説明するね。
世の中には「能力」という言葉があるけれど、法律の世界では3つの階段があるんだ。
まず1つ目は「権利能力」といって、赤ちゃんからおじいちゃんまで、みんなが持っている「宝物を持てる力」のことだよ。
石ころやカエルさんは持てないけれど、人間なら誰でも持っている平等な力なんだクマ。
2つ目の階段は「意思能力」だよ。
これは「自分が今何をしているか」をちゃんと理解できる力のことで、大体6歳くらいから身につくと言われているんだ。
もし、お酒を飲みすぎてフラフラの人が大事な約束をしても、それは無効になっちゃうんだよ。
そして3つ目が、今回一番大切な「行為能力」という階段なんだクマ!
これは「1人で完璧に契約ができる力」のことだよ。
18歳以上の大人は1人で何でも決められるけれど、まだ経験が少ない未成年や、頭が少しお疲れの認知症の方は、悪い人に騙されないように守ってあげる必要があるんだ。

そこで、法律では「制限行為能力者」という4つのグループに分けて、みんなを守っているよ。
その手順を見てみようね。
①まずは「未成年者」。
18歳未満の若者たちだね。
②次は「成年被後見人」。
重度の認知症などで、1人では判断がとても難しい人のことだよ。
③そして「被保佐人」。
中程度の認知症などで、大事なことには助けが必要な人だね。
④最後は「被補助人」。
軽度の認知症などで、少しだけサポートが欲しい人のことなんだクマ!
この人たちには「保護者」という頼もしい味方がつくんだよ。

保護者は、契約に先に「いいよ」と言ってあげる「同意権」や、後から「今のなし!」と言える「取消し権」などの魔法の力を持っているんだ。
でも、未成年でもタピオカを買ったりお小遣いの中で遊ぶのは、わざわざ親の許可はいらないよ。
自分にプレゼントをもらうだけのような、得するだけのことも1人でできるから安心してね。
ところで、お店の人が「この人、1人で契約して大丈夫かな?」と不安になることもあるよね?
そんな時は、お店の人から保護者に「この契約、オッケーにする?」と聞くことができる「催告権」というルールがあるんだ。
もし「自分は大人だよ!」と嘘をついて契約しちゃったら、後から取り消すことはできなくなるから注意してね。
これを「詐術」といって、嘘つきさんは法律でも守ってもらえないんだクマ。
最後に、まだ生まれる前の赤ちゃん「胎児」についても、特別に相続などの権利が認められているよ。
法律はみんなを守るための優しい傘のようなものなんだ。
一つずつ順番に覚えていけば、全然怖くないから大丈夫だよ!
これからも一緒に楽しく学んでいこうねクマ!


