みんな、こんにちは!
まなびクマだよ。
今日は行政書士試験の中でもとっても大切な「行政手続法(ぎょうせいてつづきほう)」について一緒にお勉強していこうね。
行政法って聞くと、難しい言葉がいっぱいで頭が痛くなっちゃうかもしれないけど、実は「お役所の人が守るべきルール」のことなんだ。
学校の先生が、勝手な理由でみんなを怒っちゃいけないのと同じように、お役所の人もちゃんとした決まりに従って動かなきゃいけないんだクマよ!
まず、一番最初に混乱しやすいのが「申請に対する処分」と「不利益処分」の違いなんだ。
「申請に対する処分」というのは、例えばパチンコ店を開きたい人が「お店を出してもいいですか?」ってお役所に書類を出すことだよ。
それに対して「いいですよ(許可)」とか「ダメです(不許可)」ってお返事するのがこれに当たるんだ。
一方で「不利益処分」というのは、今までお店をやっていた人に、いきなり「君はルール違反をしたから営業停止だ!」ってペナルティを与えることなんだ。
自分からお願いしたのか、お役所からいきなり言われたのか、この違いをしっかり押さえておこうクマ!

お役所が誰かの申請を「ダメです」って断る時には、必ず「理由の提示」をしなければならないんだ。
これには「旅券発給拒否(りょけんはっきゅうきょひ)」に関する有名な判例があるよ。
単に「法律の何条に違反しているからダメ」と書くだけじゃ足りなくて、具体的にどんな事実があったからダメなのかを丁寧に説明しないといけないんだ。
「ダメなものはダメ!」なんて理不尽なことは許されないんだね。
みんなが納得できる説明が必要なんだクマよ。
次に、不利益な処分をするときの手続きについて見ていこう。
これは「重い処分」か「軽い処分」かでやり方が2つに分かれるんだ。
許可を取り消したり、役員を辞めさせたりするような重大な「一発退場」レベルの処分のときは、「聴聞(ちょうもん)」という手続きを行うよ。
これは、お役所の人と、処分される人と、中立な「主宰者(しゅさいしゃ)」の3人が集まって、直接お話をする「口頭心理(こうとうしんり)」が原則なんだ。
ドラマの裁判みたいに、ちゃんとお互いの言い分を聞く場を設けるんだね。

逆に、少しの間だけ営業をお休みさせるような比較的軽い処分のときは、「弁明(べんめい)の機会の付与」という手続きになるよ。
これは聴聞ほど大掛かりではなくて、基本的には「弁明書」という書類を書いて提出するだけの「書面審理(しょめんしんり)」で済ませることが多いんだ。
でも、どちらの手続きも、いきなり処分を決めるんじゃなくて「言い訳を聞いてあげる時間」を作っているという点では同じなんだね。
国家は強すぎる力を持っているから、こうやって手続きをガチガチに固めて、国民を守っているんだクマ!
最後に、試験でよく出る「義務の種類」についてお話しするね。
行政手続法には「法的義務(必ずやらなきゃダメ)」と「努力義務(できればやってね)」の2つが混ざっているんだ。
例えば、パチンコ店の許可を出すかどうかの「審査基準」を決めるのは法的義務だけど、どのくらいの期間で返事を出すかという「標準処理期間」を決めるのは努力義務なんだよ。
この区別がテストではよく狙われるから、ひとつひとつ丁寧に覚えていこうね。
「これは国民にとってどれくらい大事かな?」って考えると、どっちの義務か予想しやすくなるよ。
最後まで一緒に頑張って、行政法を得意科目にしちゃおうクマ!


