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高い供託金も怖くない!宅建業者が知っておくべき保証協会の基本ルール

結論保証協会制度は、宅建業者が分担金を納付することで営業保証金の供託を免除される仕組み。本店60万円、支店30万円の金銭納付により、開業時の金銭的負担を大幅に軽減できる。

まなびクマまなびクマ 2026/4/26 作成1600文字
宅建 2026 宅建業法  #10【保証協会1】保証協会の業務と弁済業務保証金を解説。分担金と保証金・納付と供託の違い
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あこ課長の宅建講座宅建 2026 宅建業法 #10【保証協会1】保証協会の業務と弁済業務保証金を解説。分担金と保証金・納付と供託の違い📅 2026年1月26日 公開

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まなびクマ まなびクマがこの動画の重要ポイントを解説

  • 1営業保証金の代わりに「分担金」を納めることで、少ないお金で宅建業を始められる優しい制度だよ。
  • 2お金を納める場所やタイミング、名前が少しずつ違うから、混乱しないように整理することが大切だクマ。
  • 3事務所を増やしたときは2週間以内に手続きが必要で、遅れると大変なことになるから気をつけてね。
🎯

こんな人におすすめ

  • 宅建試験の合格を目指して学習を始めた人
  • 開業資金を抑えたい不動産業界の新規参入者
  • 営業保証金との違いが混乱して整理したい受験生
✍️

manabi 編集部の視点

保証協会は中小の宅建業者の大半が利用する極めて実務的な制度です。

動画内でも触れられている通り、営業保証金制度との対比が試験で最も問われます。

特に、事務所増設時の「後払い(2週間以内)」や、万が一の地位喪失時の「1週間以内」という数字の混同は致命的な失点に繋がります。

また、営業保証金は支店最寄りの供託所ではなく「主たる事務所の最寄り」ですが、保証協会の場合は一律「東京法務局」である点も重要な識別ポイントです。

実務上は加入金や会費などのランニングコストも発生するため、単に額面だけの比較ではない点も理解しておくと理解が深まります。

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主要トピック

01

保証協会のキホン

  • 営業保証金の代わりに「分担金」を納めるよ
  • 本店60万円、支店30万円で開業コストが激減!
  • 「ムーミン(60/30)」で金額を覚えようクマ!
02

お金の流れと用語の区別

  • 業者が協会に払うのは「分担金(納付)」
  • 協会が国に預けるのは「保証金(供託)」
  • 供託先は「東京法務局」に一本化されているよ
03

事務所を増やしたときは?

  • 増設した日から2週間以内に分担金を納めればOK
  • 営業保証金と違って「後払い」ができるのが特徴!
  • 期限に遅れると会員資格を失うから気をつけてね
04

まとめのアクションプラン

  • 納付と供託の「期限」の違いを暗記する
  • 保証金と分担金の「呼び分け」を完璧にするクマ!

高い供託金も怖くない!宅建業者が知っておくべき保証協会の基本ルール

高い供託金も怖くない!宅建業者が知っておくべき保証協会の基本ルール - 導入 イラスト

これから宅建の仕事を始めようと思っている人にとって、一番の悩みはお金のことかもしれないね。

前回の授業で学んだ「営業保証金」は、本店だけで1000万円、支店を出すごとに500万円も用意しなきゃいけなかったよね。

こんなに大きなお金、いきなり準備するのはとっても大変だクマ!

そこで、みんなを助けてくれるのが「保証協会」という制度なんだよ。

ここに加入すれば、高額な営業保証金を預けなくても、代わりに「分担金」という少ないお金を納めるだけで仕事をスタートできるんだ。

中小企業の味方だね。

まずは大事な言葉の整理から始めよう。

宅建業者が保証協会に納めるお金は「弁済業務保証金分担金」という名前だよ。

これに対して、保証協会が国に預けるお金を「弁済業務保証金」と呼ぶんだ。

言葉が似ているから、しっかり区別して覚えるのがコツだクマ!

分担金を納める先は保証協会で、期間は「加入しようとする日まで」だよ。

金額は本店が60万円、支店が1箇所につき30万円となっているんだ。

営業保証金に比べると、ぐっと安くなっていて驚くよね。

高い供託金も怖くない!宅建業者が知っておくべき保証協会の基本ルール - 本論 イラスト

「ムーミン保証協会へ」という語呂合わせで、60万(ムー)と30万(ミン)をセットで覚えちゃおう!

次に、保証協会がどんな仕事をしているか見てみよう。

必ずやらなきゃいけない「必要的業務」には、お客さんからの苦情解決や、宅建業者への研修、そしてお金を返す弁済業務があるんだ。

みんなが安心して取引できるように見守ってくれているんだね。

任意でやる仕事もあって、手付金を預かったり、研修費用を助けたりもしているんだクマ。

加入するときのルールも大事だよ。

保証協会には「鳩」と「ウサギ」の2つのグループがあるけれど、両方に同時に重なって入ることはできないんだ。

どっちか一つを選んでね。

また、新しく入ったときは、保証協会が代わりに役所へ「この人が入りましたよ」と報告してくれるんだよ。

営業保証金のときは自分で行かなきゃいけなかったから、ここも違うポイントだね。

お仕事が順調で支店を増やしたときは、どうすればいいかな?

事務所を増やした日から「2週間以内」に、追加の分担金を保証協会に納めれば大丈夫だよ。

高い供託金も怖くない!宅建業者が知っておくべき保証協会の基本ルール - まとめ イラスト

営業保証金のときは「先払い」だったけれど、保証協会は「後払い」でいいのが嬉しいところだね。

でも、もしこの期限を過ぎちゃうと、保証協会のメンバーとしての資格を失ってしまうから注意が必要だクマ!

もし資格を失ってしまったら、その日から「1週間以内」に、今度は高い方の「営業保証金」を自分で供託しなきゃいけないんだ。

これはとってもイライラしちゃうような大変な事態だよね。

「ニコニコ納付(2週間)、イライラ供託(1週間)」という言葉を合言葉にして、期限を守るようにしようね!

最後に、保証協会がどこにお金を預けるかを確認しておくよ。

保証協会は、みんなから集めたお金を「東京法務局」にまとめて預けているんだ。

これを「供託」と呼ぶよ。

分担金は「お金(金銭)」だけで納めなきゃいけないけど、協会が国に預けるときは有価証券を使ってもいいことになっているんだ。

少しややこしいけれど、ゆっくり整理してマスターしていこうね。

あこ課長の講義を繰り返し聴いて、一歩ずつ合格に近づいていこう。

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まなびクマ

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よくある質問

Q1.分担金は有価証券で納めることはできますか?

いいえ、できません。

宅建業者が保証協会に納める「弁済業務保証金分担金」は、必ず金銭(現金)で納付する必要があります。

一方、保証協会が供託所に預ける「弁済業務保証金」には有価証券を使用することが可能です。

Q2.保証協会に加入する前に取引したお客さんも保護されますか?

はい、保護されます。

宅建業者が保証協会の社員(会員)になる前に行った取引であっても、その後に発生した債権については保証協会の弁済業務の対象となります。

Q3.2つの保証協会に同時に加入することはできますか?

いいえ、できません。

宅建業法により、複数の保証協会の社員となることは禁止されています。

ハト(宅建協会)かウサギ(全日)のどちらか一方を選択して加入する必要があります。

Q4.事務所を増設した際の納付期限を過ぎるとどうなりますか?

増設から2週間以内に分担金を納付しなかった場合、保証協会の社員としての地位を失います。

その場合、引き続き業務を行うには1週間以内に営業保証金を全額(本店1000万、支店500万規模)供託しなければなりません。

Q5.保証協会の供託先はどこになりますか?

法務大臣及び国土交通大臣が指定する供託所となっており、現在は「東京法務局」がその指定を受けています。

営業保証金のように各業者の本店最寄りの供託所ではない点に注意が必要です。

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