離婚後の「共同親権」導入で変わる親子関係の新たな形

令和8年(2026年)4月1日から施行される改正民法において、最も注目すべき点の一つが離婚後の共同親権の導入です!
これまでは離婚に際し、父か母のどちらか一方を親権者として定めなければならない「単独親権」のみが認められてきました。
しかし、改正後は父母の合意などにより、離婚後も双方が親権を持つ「共同親権」という選択肢が加わります。
ゴール: 離婚後の父母の協力関係を維持し、子供の健全な成長を社会全体で支えること。
さらに重要なのは、既に離婚しているケースへの対応です!
すでに単独親権で運用されている家庭であっても、「子供の利益のため必要がある」と認められれば、家庭裁判所への請求によって親権者の変更が可能になります。
この請求は、親族だけでなく子供自身からも行うことができる点が画期的です。
子供の最善の利益を優先する社会への転換期と言えるでしょう。
行政書士試験や宅建試験などの資格試験対策としても、この「選択制」の導入は基本知識として必須となります。
- 改正のポイント:
- 離婚後の共同親権を選択可能に
- 子供や親族からの請求による親権者変更の柔軟化
- 施行日は令和8年4月1日
重要な気づき: 親権は「権利」ではなく、子供を養育保護する「義務」の側面が強調されています。
養育費の不払いを防ぐ「一般先取特権」の強力な法的スキーム

今回の改正で実務上最もインパクトが大きいのが、養育費債権への一般先取特権付与です!
これまでは、養育費の支払いが滞った際に差し押さえを行うためには、調停調書や判決書といった「債務名義」を取得する必要がありました。
これには膨大な手間と時間がかかり、結果として泣き寝入りするケースが後を絶ちませんでした。
鍵: 「債務名義」がなくても、離婚協議書等の書面があれば裁判所に差し押さえを申し立てられる!
改正後は、この養育費が「一般先取特権」の第3位にランクインします。
これにより、他の一般債権者よりも優先して弁済を受ける権利が確立されます。
- 1離婚協議書などの書面を用意する
- 2裁判所に差し押さえの手続きを申し立てる
- 3裁判所が債務者の財産開示命令を出す
- 4市町村から給与情報を取得し、ダイレクトに差し押さえる
まさに不払いに対する包囲網が形成された形です。
1人あたり上限8万円までという制限はありますが、この範囲内であれば非常に迅速な回収が可能になります。
注意: 1人8万円を超える分や1年分といった長期滞納分については、従来通り債務名義が必要になる点は忘れてはいけません。
優先順位の変動と「今日こそ(養育費)日曜」の覚え方
法務省の資料に基づくと、一般先取特権の優先順位が以下のように整理されました。
この順番を正確に覚えることは、民法の記述式対策や択一式問題において極めて重要です。

