不動産のお広告は、お客さんが夢のマイホームを見つけるための大切な第一歩なんだよ。
だからこそ、宅建業法ではお客さんが嘘の広告に騙されて悲しい思いをしないように、とっても厳しいルールが決まっているんだクマ。
この「広告規制」はテストに毎年出るくらい重要だから、しっかり覚えていこうね!
まず1つ目は「誇大広告(こだいこうこく)」の禁止だよ。
「実際よりもすごく良く見せる」のは絶対にダメなんだ。
「ここが最高!」とか「絶対にお得!」なんて嘘をつくのはもちろん、大事なことをわざと隠して、お客さんに勘違いさせるのもアウトだよ。
嘘を信じて損をした人がいなくても、そんな広告を出しただけでルール違反になっちゃうんだクマ!
「お取り広告」というのも禁止されているよ。
これは、本当は売るつもりがなかったり、実際には存在しなかったりする物件をチラシに載せて、お客さんを呼び寄せる「つり」のことなんだ。
これに違反すると「6ヶ月以下の懲役」や「100万円以下の罰金」という厳しい罰則があるから、絶対にやっちゃいけないよ。
インターネットの広告も同じように厳しくチェックされるんだ!
2つ目は「取引態様(とりひきたいよう)の明示」だよ。
これは「自分はどういう立場でこの物件を扱っているか」をお客さんに教える義務のことなんだ。

自分が持ち主の「売主」なのか、間に入る「代理」や「媒介(仲介)」なのかをはっきりさせる必要があるよ。
これはお広告を出すときだけじゃなくて、お客さんから注文を受けたときにも、もう一度伝えないといけない決まりなんだクマ。
もし「お広告に書いてあったから言わなくていいや」なんて思ったら大間違いだよ。
何度でも、後頭(口頭)でもいいからしっかり伝えるのがルールなんだ。
ただし、自分が大家さんとして直接貸す「自ら貸借」の場合は、そもそも宅建業のルールが当てはまらないから、この義務はないっていうのが引っ掛けポイントだね。
試験ではよく狙われるから、落ち着いて思い出してみてね!
3つ目は、まだ建物ができていない「未完成物件」のルールだよ。
これについては、以下のステップを順番に守らないといけないんだ。
① まず役所に「建築確認」や「開発許可」の申請を出す。
② 役所から「作ってもいいよ!」という正式な許可や処分の通知をもらう。
③ その「許可の後」に、やっとチラシやネットで広告を出し始めることができるんだよ。
「もうすぐ許可が出るはずだから」という「見込み」で広告を出すのは禁止されているんだクマ!

「申請中」という言葉を使ってもダメだよ。
役所が認めるまでは、どんなに準備ができていてもお客さんに知らせてはいけないんだ。
これは、許可が出る前だと計画が変わってしまう可能性があるから、お客さんを守るための大切な壁なんだね。
最後に、お広告ができる時期と契約ができる時期の違いも知っておこうね。
広告は「貸し借り(貸借)」であっても、許可が出るまでは出せないよ。
でも「契約」については、貸し借りの場合は許可が出る前でもできちゃうんだ。
売買の場合は金額が大きいから、広告も契約も「許可の後」じゃないとダメだけど、貸借は少しルールが優しいんだねクマ。
この違いを整理しておけば、試験の引っ掛け問題も怖くないよ!
覚えることが多くて大変かもしれないけど、一歩ずつ進んでいけば必ず合格に近づけるよ。
間違えたところは、あこ課長の動画やテキストでもう一度確認してみてね。
君なら絶対にできると信じているよ。
応援しているからねクマ!


