みんな、こんにちは!
まなびクマだよ。
行政法総論っていうのは、行政法全体の「共通ルール」を学ぶとっても大事な場所なんだ。
でも、言葉が難しくてイメージしにくいって思う人も多いよね。
今日はそんな行政法総論を、僕と一緒に楽しく攻略していこうクマ!
まず最初に覚えてほしいのが「法律の留保(ほうりつのりゅうほ)」という言葉だよ。
これは簡単に言うと、「役所が国民に何か命令したり、自由を制限したりするときは、必ず法律の根拠が必要だよ」というルールのことなんだ。
まるで、ジャイアンが勝手にみんなのおもちゃを取っちゃいけないのと同じだね!
国民が選んだ国会議員さんが作ったルール(法律)があるからこそ、役所は動くことができるんだクマ!
次に、裁判所が出す「判例(はんれい)」の読み方のコツを教えるね。
判例は「法的三段論法(ほうてきさんだんろんぽう)」という形で書かれていることが多いんだ。
①まず「理由」を言って、②次に「こういうときはこうする」という「ルール」を決めて、③最後に「今回の事件」にそのルールを「あてはめる」という順番だよ。
この流れがわかると、長い判例も物語を読んでいるみたいにスラスラ読めるようになるクマよ。
それから、公法(こうほう)と司法(しほう)の違いについても触れておこうね。
例えば、家を建てるときに隣の家とどのくらい離すかという問題があるんだ。
建築基準法(けんちくきじゅんほう)では0メートルでいいって言っているのに、民法(みんぽう)では50センチ離してねって言っていることがあるよ。

この場合は、特別なルールである建築基準法が優先されるんだ!
どっちのルールを信じればいいか迷ったときは、どっちが優先されるか決まっているから安心してね。
登記(とうき)のお話も有名だね。
昭和28年の「旧自作農創設特別措置法(きゅうじさくのうそうせつとくべつそちほう)」にまつわる判例があるんだ。
これは戦後すぐの混乱していた時期のお話なんだけど、国が農地を買い取るときに、名前だけ載っている人(登記名義人)じゃなくて、実際にその土地を持っている人から買えばOKっていう結論が出たんだよ。
この事件では、民法177条の「登記がないとダメ」というルールが適用されなかった珍しいケースなんだクマ!
次は「行政組織(ぎょうせいそしき)」についてだよ。
役所の中には、大臣のように一人で決める「行政庁(ぎょうせいちょう)」や、警察や消防のように実際に動く「執行機関(しっこうきかん)」がいるんだ。
地方自治法(ちほうじちほう)に出てくる「執行機関」とはちょっと意味が違うから、そこは注意してね!
言葉が似ていても、誰が何をする人なのかをイメージするのが大切だよ。
行政官の身分についても面白いルールがあるんだ。
悪いことをしたときに出る「懲戒処分(ちょうかいしょぶん)」と、病気などで働けなくなったときに出る「分限処分(ぶんげんしょぶん)」の2種類があるよ。
例えば「免職(めんしょく)」はクビになることだけど、これはどっちの処分でも起こりうることなんだ。
でも、基本的には「悪いことをしたから罰を受ける」のか「事情があって働けないから調整する」のかで分かれているんだクマ!
そして、いよいよ行政法の主役「行政行為(ぎょうせいこうい)」の登場だね。

これには11個の種類があるんだ。
「下命(かめい)」「禁止」「許可」「免除」「特許(とっきょ)」「認可(にんか)」「代理」「確認」「公証」「通知」「受理」の11個だよ。
全部を丸暗記するのは大変だけど、まずは「許可」と「特許」の違いから見ていこうね。
「許可」は、本来ならみんなが持っている自由を「今はダメだよ」と止めておいて、条件が揃ったら「いいよ」と解禁してくれることだよ。
一方で「特許」は、もともとは誰も持っていない特別な権利を、新しく作り出して誰かに与えてあげることなんだ。
例えば、河川の占有許可(かせんのせんゆうきょか)などは特許の代表的な例だね!
この違いがわかると、行政法がどんどん面白くなってくるはずだクマ!
最後は、行政上の権利を他の人に譲ったり、子供に相続したりできるかというお話だよ。
年金や生活保護をもらう権利は、その人だけの大切な権利(一身専属性:いっしんせんぞくせい)だから、他の人に譲ることはできないんだ。
でも、労働災害(労災)でお金をもらう権利などは、相続の対象になることもあるんだよ。
これらは「損害賠償」のような性質があるからなんだね。
行政法総論は、最初は暗記ばかりで大変に感じるかもしれないけど、今日お話ししたイメージを大切にしてみてね!
基礎をしっかり固めれば、後の勉強がとっても楽になるよ。
みんなの合格を、僕はずっと応援しているクマ!
一歩ずつ、一緒に頑張っていこうね。


