みんな、こんにちは!
まなび公式キャラクターの『まなびクマ』だよ。
今日は、アガルートアカデミー(Agaroot Academy)の豊村慶太(Toyomura Keita)先生と一緒に、行政書士試験でとっても大切な「行政手続法」について学んでいこうね!
この法律は、役所が何かを決めるときに「勝手なルールで進めないように」と作られた、みんなを守るための大事なお約束なんだクマ!
まず、行政手続法の第1条には「目的」が書いてあるよ。
そこには、行政の運営を「公正」にして、中身を「透明」にすることが書かれているんだ。
透明っていうのは、何が行われているか外からもちゃんと見えるようにすることだね。
でも気をつけて!
「説明責任(アカウンタビリティ)」という言葉は、実は第1条には直接書かれていないんだよ。
試験ではこういう細かいところが狙われやすいから、条文をしっかり確認しておこうね。
次に、この法律がカバーする「4本柱」を覚えるクマよ。
それは「処分」「行政指導」「届出」「命令等の制定」の4つだよ。
行政手続法は、何かが起こる前の「事前の手続き」を定めているんだ。

もし、何かが起きた後に「それはおかしい!」と文句を言いたいときは、行政不服審査法(Gyosei Fufuku Shinsa Ho)などの別の法律の出番になるんだよ。
地方公共団体、つまりみんなが住んでいる街のルール(条例や規則)に基づいて行われることには、行政手続法が適用されないこともあるんだ。
でも、第46条には「自分たちで公正さと透明性を高めるためのルールを作ってね」という努力目標が書いてあるよ。
だから、横浜市などの多くの街では、自分たちで「行政手続条例」を作って対応しているんだクマ!
ここからは「申請に対する処分」について詳しく見ていこうね。
申請というのは、「許可をください!」とお願いすることだよ。
役所には、それに対して「いいよ」か「ダメだよ」と答える「諾否(だくひ)の応答義務」があるんだ。
ここで大切なのが「審査基準」だよ。
どんな基準で合格・不合格を決めるかをあらかじめ決めて、みんなが見られるようにしておくのは「法的義務」なんだクマ!
「標準処理期間」というのもあるよ。
これは「申請してから結果が出るまで、だいたいこれくらいの時間がかかるよ」という目安のことだね。
これを決めるのは「努力義務」だけど、もし決めたらみんなに知らせるのは「法的義務」になるんだよ。

「受理」してからじゃなくて、書類が役所の事務所に「到達」してからカウントが始まることも覚えておいてね!
もし、ラーメン屋さんを開きたいと申請して「ダメです」と言われた場合、これは「拒否処分」と呼ばれるよ。
これは、もともと持っている権利を奪う「不利益処分」とは違うんだ。
だから、拒否処分のときには、不利益処分のときに行うような「聴聞(ちょうもん)」などの特別な手続きは必要ないんだよ。
でも、どうしてダメだったのかという「理由」は同時に示さないといけないクマ!
最後に「不利益処分」についてお話しするね。
これは、すでに営業しているお店を「明日からお休みしなさい」と止めるような、相手にとって嫌な処分のことだよ。
この基準を定める「処分基準」は「努力義務」にとどまっているんだ。
なぜなら、不利益処分はその時々の事情に合わせて慎重に判断する必要があるから、あらかじめカチッと決めるのが難しいからなんだね。
難しい言葉もたくさん出てきたけど、豊村慶太(Toyomura Keita)先生の解説を聞きながら一歩ずつ進めば大丈夫!
これからも一緒に楽しくお勉強していこうね。
応援しているクマ!


