宅建業法第35条の罠!プロ同士なら「重説」は不要という慢心を叩き斬る

不動産業界において、「重要事項説明(重説)」は避けて通れない聖域である。
しかし、現場ではいまだに「相手がプロなら説明はいらない」という誤解が蔓延している。
実は、ここには法律の条文を一歩踏み違えれば即、業務停止に追い込まれる落とし穴が潜んでいるのだ。
だからこそ、我々は今一度、宅建業法第35条の真実に真摯に向き合わねばならない。
そもそも、なぜ重要事項説明が存在するのかを考えたことがあるだろうか。
それは、専門知識を持たない一般消費者が、不利益を被らないように保護するためである。
だが、プロである宅建業者同士の取引では、双方が専門知識を有していることが前提となる。
つまり、「プロにいちいち説明するのは時間の無駄である」という実務上の本音が、法改正を動かしたのだ。
平成29年の法改正により、相手方が宅建業者である場合に限り、説明は不要となった。
ただ、ここで多くの者が「説明不要=書類も適当でいい」と勘違いしている。
これは致命的な間違いである。
書面の交付は、契約の透明性を担保するための絶対的な義務として残されているのだ。
| 項目 | 相手が一般客の場合 | 相手が宅建業者の場合 |
|---|---|---|
| 35条書面の交付 | 必須 | 必須 |
| 宅建士による説明 | 必須 | 不要(省略可) |
| 宅建士証の提示 | 必須 | 不要(求められたら提示) |
実務において、相手の業者が「あ、説明はいいよ、判子だけ押すから」と言ってくることは多い。
実際に、改正前からもこのような「形だけの重説」が横行していたのは公然の事実である。
しかし、法が認めたのはあくまで「説明の省略」であり、書類の内容に不備があって良いという意味ではない。
プロ同士だからこそ、書面の内容には一切の妥協が許されないのである。
宅建士個人が客として現れた時、貴様ならどう動くか

ここからが本題である。
もし、目の前の客が「私は宅建士なので説明は不要です」と言い出したら、貴様はどうするか。
ここからが大事な
ポイントです
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✏️ この記事で学べること
- ▸宅建業者間取引における書面交付と説明義務の区別
- ▸宅建士が個人として契約する際の法的扱いの理解
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