みんな、宅建の勉強を頑張っていて偉いクマ!
今日は「免許」のルールについてお話しするよ。
宅建業を始めるには、まずリーダーから「やっていいよ」という許可をもらわないといけないんだ。
これを「免許」と呼ぶんだよ。
免許をくれるリーダーのことを「免許権者」と言うクマ!
知事さんや国土交通大臣がその役目をしているんだよ。
まずは「事務所」がどこにあるかをチェックしてみてね。
事務所というのは、お仕事をする中心になるお店のことだよ。
もし、一つの都道府県の中にだけ事務所があるなら、その場所の「知事」から免許をもらうんだよ。
でも、複数の都道府県にまたがってお仕事をするなら「国土交通大臣」から免許をもらうルールなんだ。
たとえば、埼玉県と群馬県の両方に事務所があるなら大臣免許が必要になるクマ!

たとえ本店でお家の売り買いをしていなくても、支店で宅建業をやっているなら、本店も「事務所」として数えるから気をつけてね。
次に、免許をもらうときにリーダーに教える内容を説明するよ。
会社の名前や役員さんの名前、そして「専任の宅建士」というプロのリーダーの名前などを書類に書くんだ。
これらの大事な情報が変わったときは、30日以内に「変わりました!」と届け出をしないといけないよ。
免許には有効期間があって、5年経つと切れちゃうんだ。
ずっとお仕事を続けたいなら、期間が終わる90日前から30日前までの間に「更新」の手続きをしてね。
これを忘れると、お仕事ができなくなっちゃうから要注意だクマよ!
もし、事務所を増やすなどして免許の種類を変えるときは「免許換え」という手続きが必要になるんだ。
新しい免許をもらったら、古い免許はお返ししようね。
それから、宅建業者さんの情報は「名簿」に載っていて、誰でも見ることができるんだよ。
でも最近のルールで、個人のプライバシーを守るために「専任の宅建士の氏名」は載らなくなったんだ。

これも試験に出やすい大事なポイントだクマ!
最後にお店を閉める「廃業」などのときのルールを教えるよ。
誰が報告するか、いつまでに報告するかを次の手順で確認してみてね。
①個人が亡くなった場合は、その家族(相続人)が「亡くなったことを知った日」から30日以内に報告するよ。
②会社が合併してなくなっちゃうときは、消えてしまう方の会社の代表が報告するんだ。
③破産しちゃったときは、代わりに手続きをする「破産管財人」が報告するよ。
④自分の意志でお店を閉めるときは、その代表者が30日以内に届け出るんだ。
ここで一番気をつけるのは、免許がいつなくなるか、というタイミングだクマ!
亡くなったときは「報告した日」ではなく「亡くなったその日」に免許がなくなっちゃうんだよ。
テストでよくひっかけ問題が出るから、しっかり覚えておこうね。
みんなが合格できるよう、ずっと応援しているクマ!


