宅建業(たくけんぎょう)を始めるには、まず「免許」が必要だよ。
不動産はとっても高いお買い物だから、適当な業者が適当な対応をすると、お客さんが困ってしまうよね。
だから、ちゃんとルールを守れる人だけが免許をもらえる仕組みになっているんだクマ!
まず覚えるのは、免許をくれる人、つまり「免許権者(めんきょけんじゃ)」の種類だよ。
事務所が1つの都道府県の中にだけあるなら「都道府県知事免許」でいいけど、2つ以上の都道府県に事務所があるなら「国土交通大臣免許」が必要になるんだ。
ここで大事なポイント!
「案内所」は事務所にはカウントされないよ。
あくまで事務所がどこにあるかで決まるんだ。
例えば、東京都内に事務所が2つあっても、それは1つの都の中だから「東京都知事免許」でOKだよ。
次に、免許の「有効期間」についてお話しするね。
免許は一度取ったら一生モノではなくて、5年間しか使えないんだ。

ずっとお仕事を続けたいなら、有効期間が切れる90日前から30日前までの間に「更新(こうしん)」の手続きをしなきゃいけないよ。
もし手続きをしたのに、期限の日までに新しい免許が届かなかったらどうなると思う?
その時は、新しい免許が出るまで前の免許がそのまま使えるから安心してね!
これは宅建業者のせいじゃないから、お仕事を止める必要はないんだ。
そして、新しく更新された免許の期間は「前の免許が切れた日の翌日」から5年間と数えるよ。
ここが試験でよく出るポイントだから、しっかり覚えておいてねクマ!
次は「免許換え(めんきょがえ)」についてだよ。
これは、事務所が増えたり引っ越したりして、免許をくれる人が変わる時にする手続きなんだ。
具体的には、以下の3つのパターンがあるよ。
①都道府県知事免許から別の都道府県知事免許へ(例:A県からB県に引っ越した) ②都道府県知事免許から国土交通大臣免許へ(例:A県だけだったのが、B県にも事務所を出した) ③国土交通大臣免許から都道府県知事免許へ(例:A県とB県にあったのを、A県だけにした)
免許換えをすると、新しい免許をもらった日からまた「5年間」の有効期間がスタートするよ。

更新の時とは数え方が違うから、こんがらがらないように気をつけてね。
さらに2025年からの新しいルールも教えるね。
国土交通大臣の免許を申請する時は、今までは都道府県知事を通していたんだけど、これからは「地方整備局(ちほうせいびきょく)」に直接申請できるようになったんだクマ!
時代の流れに合わせてルールも変わるから、最新の情報をチェックしておくのが合格への近道だよ。
最後に、免許がいらない人たちのことも復習しておこうね。
国や地方公共団体、信託会社(しんたくがいしゃ)などは、特別に免許がなくても宅建業ができるんだ。
でもね、農業共同組合(JA)は免許が必要だよ!
ここは試験でみんなを迷わせる「ひっかけ」としてよく出るから、絶対に間違えないようにしようね。
自分を信じて、一歩ずつ進んでいけば大丈夫だよ。
応援しているクマ!


