こんにちは!
まなびクマだよ。
今日は宅建の試験でとっても大事な「抵当権(ていとうけん)」についてお話しするね。
難しい言葉が多いけど、一つずつゆっくり進めば大丈夫だクマ!
抵当権っていうのは、銀行がお金を貸す代わりに「もし返せなかったらこの家を売ってお金にするね」と約束する権利のことだよ。
お家を建てる時のローンでよく使われる身近な仕組みなんだ。
この権利をつけられるのはお家や土地だけじゃないんだよ。
他人の土地を使う権利である「地上権」や「永小作権」にも設定できるから、この3点セットをしっかり覚えておこうね。
お金を貸して権利を持つ銀行のことを「抵当権者(ていとうけんしゃ)」と呼ぶよ。
反対に、自分の家を借金の担保として差し出した側の人のことを「抵当権設定者(ていとうけんせっていしゃ)」と言うんだクマ!
名前が似ていてややこしいよね。
あこ課長が教えてくれた「ケンさんが金返せって言ってる(抵当権者=ケンさん)」という面白い覚え方を使ってみてね。

銀行が貸したお金のことは、法律では「被担保債権(ひたんぽさいけん)」と呼ぶんだ。
最初は難しく感じるけど、ただの「銀行から借りたお金」のことだと思えば怖くないよ。
意識して確認してみてね。
実は抵当権は、一つのお家に何個も重ねてつけることができるんだよ。
もしお金が返せなくなってお家を売ることになった時は「登記(とうき)」を早くした順番でお金が返ってくるルールなんだクマ。
1番目に登記した人を「先順位(せんじゅんい)」、2番目以降の人を「後順位(こうじゅんい)」と呼ぶんだね。
順番が早いほうが確実にお金を回収できるから、銀行にとってはまさに死活問題なんだよ。
お金を借りる本人ではないお父さんなどが、自分の土地を担保に貸してくれることもあるんだ。
この人を「物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)」と呼んで、そのお家の価値の分だけ責任を負うことになるんだよ。
もし本当にお金が返せなくなったら、銀行は裁判所に訴えて不動産を「競売(けいばい)」にかけるよ。
これはお家のオークションのようなもので、売れたお金を返済に当てるんだ。

これを「抵当権の実行」と言うんだよ。
抵当権の契約は「設定しましょう」「わかりました」とお互いに言うだけで成立する「諾成契約(だくせいけいやく)」なんだクマよ。
ハンコや書類がなくても言葉だけで成立するけど、他の人に主張するためにはやっぱり登記が必要なんだ。
大きなお金を借りる時に、いくつもの不動産をまとめてチームのように担保にすることを「共同抵当(きょうどうていとう)」と言うんだよ。
家と土地、あるいは自宅と別荘のように複数の不動産で一つの借金をしっかり支えるイメージだね。
最後に「果実(かじつ)」という言葉について説明するよ。
これはリンゴの実だけじゃなくて、アパートの「家賃」などの利益のことも指すんだ。
法律の世界では身近な言葉が特別な意味で使われるから面白いクマ!
用語がわかれば、これからの勉強が劇的にスムーズに進むようになるよ。
あこ課長の講義を聴きながら、今回学んだ言葉がどこに出てくるか楽しみにしてみてね。
自信を持って一歩ずつ頑張っていこうクマ!


