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宅建試験の落とし穴「供託所等の説明」を完全攻略。35条の2と重説の違いを徹底解説を要約

📘この記事で学べること

宅建試験の難所である35条の重要事項説明と35条の2の供託所等の説明は、法的根拠や対象者が大きく異なります。この学習ノートでは、混同しやすい両規定の根本的な違いや、業者間取引における免除ルールの詳細、そして問題文の正確な読解に向けた論理的な考え方を整理しています。

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2026/4/25 作成 2026/6/1 更新
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【過去10回以上出題された超重要知識】重要すぎて1分22秒後に突然ブチギレます。35条の2供託所等の説明に関する超重要過去問を解説講義。棚田式分野別過去問題集壱号機問題87より。
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棚田行政書士の不動産大学【公式チャンネル・宅建】【過去10回以上出題された超重要知識】重要すぎて1分22秒後に突然ブチギレます。35条の2供託所等の説明に関する超重要過去問を解説講義。棚田式分野別過去問題集壱号機問題87より。📅 2025年5月8日 公開

この動画の内容を、要点・図解・学習ポイントとして 分かりやすく AI が要約しています。

⚠️

AI が要約しているため、 内容は必ずしも正確とは限りません。 重要な内容は元動画などでご確認ください。

🎯

こんな人におすすめ

  • 35条と35条の2の違いを曖昧に覚えている方
  • 供託所等の説明における相手方の範囲を誤解している方
  • 業者間取引での説明義務免除のルールを整理したい方
  • 試験問題の日本語の細かな言い回しに不安がある方
  • 本質的な法制度の趣旨から理解を深めたい受験生の方

この動画から学べる学習ポイント

  • 135条と35条の2の法的根拠の明確な違い
  • 2供託所等の説明が必要となる相手方の範囲
  • 3宅建業者間取引における各規定の免除ルール
  • 4問題文の主語や目的語を正確に捉える読解の視点
  • 5取引の安全を担保する制度趣旨への理解

ここからが本番

詳細な解説記事 - ここを読むと
一気に理解度が深まります

35条と35条の2を混同する者は宅建試験の土俵にすら立てない

宅建試験の落とし穴「供託所等の説明」を完全攻略。35条の2と重説の違いを徹底解説を要約 - 導入 イラスト

宅建試験において、多くの受験生が陥る底なしの沼がある。

それが「35条(重要事項説明)」と「35条の2(供託所等の説明)」の混同である。

この二つを「似たようなもの」と片付けているうちは、合格は永遠に掴み取れないと断言する。

実は、この両者は全く別の条文として独立して存在している。

重要事項説明書の記載事項に含まれていようがいまいが、法的な根拠が根底から異なるのだ。

ここを曖昧にしている者は、出題者の狡猾な罠に易々と嵌まることになる。

💡35条の2は、重要事項説明(35条)とは独立した規定であり、その性質も義務の範囲も根本的に異なる。

だから、まずは「別物である」という認識を脳に刻み込まなければならない。

35条の2が規定する「供託所等の説明」は、あくまで営業保証金や保証協会に関する情報の開示に特化したものだ。

これを重要事項の一部だと勘違いした瞬間、貴様の思考停止は始まる。

つまり、条文番号が枝番になっているからといって、甘く見てはいけないということだ。

法律の世界において、一字一句の差が天国と地獄を分かつ。

この認識の欠如こそが、不合格者が共通して持つ致命的な欠陥である。

35条(重要事項説明)と35条の2(供託所等の説明)は、それぞれが独立した法的義務であることを今すぐ理解せよ。

実務上の慣習として、重要事項説明書にまとめて記載されることは多い。

でも、それはあくまで便宜上の処理に過ぎないのだ。

試験で問われるのは、実務の効率性ではなく「法的な定義」である。

本質を見失った学習は、単なる時間の浪費に終わる。

多くの受験生は、この区別がついていないために、業者間取引の特例などでパニックを起こす。

しかし、論理的に整理すれば、これほど明快な違いはない。

この境界線を明確に引けるかどうかが、プロの入り口なのである。

説明の対象は「買主・借主」だけではないという衝撃の真実

宅建試験の落とし穴「供託所等の説明」を完全攻略。35条の2と重説の違いを徹底解説を要約 - 本論 イラスト

ここからが本題だ。

35条の重要事項説明において、説明の相手方は誰か。

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✏️ この記事で学べること

  • 35条と35条の2の法的根拠の明確な違い
  • 供託所等の説明が必要となる相手方の範囲

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