35条と35条の2を混同する者は宅建試験の土俵にすら立てない

宅建試験において、多くの受験生が陥る底なしの沼がある。
それが「35条(重要事項説明)」と「35条の2(供託所等の説明)」の混同である。
この二つを「似たようなもの」と片付けているうちは、合格は永遠に掴み取れないと断言する。
実は、この両者は全く別の条文として独立して存在している。
重要事項説明書の記載事項に含まれていようがいまいが、法的な根拠が根底から異なるのだ。
ここを曖昧にしている者は、出題者の狡猾な罠に易々と嵌まることになる。
だから、まずは「別物である」という認識を脳に刻み込まなければならない。
35条の2が規定する「供託所等の説明」は、あくまで営業保証金や保証協会に関する情報の開示に特化したものだ。
これを重要事項の一部だと勘違いした瞬間、貴様の思考停止は始まる。
つまり、条文番号が枝番になっているからといって、甘く見てはいけないということだ。
法律の世界において、一字一句の差が天国と地獄を分かつ。
この認識の欠如こそが、不合格者が共通して持つ致命的な欠陥である。
実務上の慣習として、重要事項説明書にまとめて記載されることは多い。
でも、それはあくまで便宜上の処理に過ぎないのだ。
試験で問われるのは、実務の効率性ではなく「法的な定義」である。
本質を見失った学習は、単なる時間の浪費に終わる。
多くの受験生は、この区別がついていないために、業者間取引の特例などでパニックを起こす。
しかし、論理的に整理すれば、これほど明快な違いはない。
この境界線を明確に引けるかどうかが、プロの入り口なのである。
説明の対象は「買主・借主」だけではないという衝撃の真実

ここからが本題だ。
35条の重要事項説明において、説明の相手方は誰か。
ここからが大事な
ポイントです
具体例・注意点・明日から使えるヒントを整理しています。
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✏️ この記事で学べること
- ▸35条と35条の2の法的根拠の明確な違い
- ▸供託所等の説明が必要となる相手方の範囲
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