こんにちは!
まなびクマだよ!
今日はあこ課長(あこかちょう)と一緒に、宅建試験で一番大事な「宅建業(たっけんぎょう)」の基本についてお勉強していくクマ。
まずは「宅地(たくち)」の定義についてだね。
これは登記簿上の地目ではなく、今の状態で建物が建っているか、あるいは建てる目的があるかで決まるんだよ!
用途地域(ようとちいき)の中なら、基本的にはどんな土地も宅地とみなされるけれど、道路や公園は例外だから注意してね。
次に「建物(たてもの)」だけど、一戸建てやマンションの一室だけでなく、人が住まない倉庫や学校、リゾートクラブの会員権も含まれるんだクマ。
意外と広い範囲が「建物」として扱われるから、しっかり覚えておこうね!

さて、ここからがテストに出やすい「取引(とりひき)」の定義だよ!
自分が売主になる「自ら売買」や、間に入る「代理(だいり)」「媒介(ばいかい)」は取引に含まれるんだ。
でもね、一番の引っかけポイントは「自ら貸借(みずからたいしゃく)」だよ!
自分が大家さんになって直接部屋を貸すことは、宅建業の「取引」には当たらないから、免許がいらないんだクマ!
次は「業(ぎょう)」について解説するね。
業というのは、不特定多数(ふとくていたすう)の人を相手に、反復継続(はんぷくけいぞく)して行うことを指すんだよ!
例えば、自分の会社の従業員だけに売る場合は特定の人だから「業」にはならないけれど、友人や知人でも数が多いと「業」になる可能性があるんだ。

営利目的、つまりお金儲けが目的かどうかは関係ないから、無料やボランティアでも業に該当することがあるよ!
それから、免許がいらない特別な人たちについても知っておこうね。
国や地方公共団体は免許がいらないけれど、農業協同組合(JA)は免許が必要だから気をつけてほしいクマよ。
最後に「事務所(じむしょ)」の定義も大切だよ!
本店で宅建業を直接していなくても、支店で宅建業をしていれば、本店も宅建業の事務所としてカウントされるんだ。
基礎をしっかり固めることが、一発合格への近道になるよ!
一緒に頑張っていこうクマ!


