こんにちは!
まなびクマだよ。
今日は行政書士試験の中でもとっても大切な「行政不服審査法」について、アガルート (Agaroot Academy) の豊村慶太 (とよむら・けいた) 先生の講義をもとに、わかりやすく解説するね。
行政不服審査法は、役所が決めたことに対して「それはおかしいよ!」と文句を言うためのルールなんだ。
まず、この法律のすごいところは、処分が法律に違反している「違法」なときだけじゃなく、「法律には違反してないけど、ちょっとやりすぎじゃない?」という「不当」な場合にも使えることなんだよ。
これは裁判(行政事件訴訟法)ではできないことだから、しっかり覚えておこうね。
不服申し立てには3つの種類があるんだ。
1つ目は「審査請求(しんさせいきゅう)」。
これが基本の形だよ。
2つ目は「再調査の請求(さいちょうさのせいきゅう)」。
これは処分をした役所にもう一度調べ直してもらう方法だね。
3つ目は、もっと特別な「再審査請求(さいしんさせいきゅう)」だよ。
「再調査の請求」と「審査請求」のどちらもできるときは、どっちを選んでもいいんだ。
これを「自由選択主義」と呼ぶよ。
ただし、一度「審査請求」を選んだら、もう「再調査の請求」はできないから注意してね。
逆に「再調査の請求」を先にやった場合は、その結果が出てからじゃないと「審査請求」はできないのが原則なんだクマ!

次は「誰が文句を言えるのか」というお話だよ。
基本的には「法律上の利益がある人」ならOK。
例えば、主婦連ジュース事件 (しゅふれんじゅーすじけん) という有名な話があるけれど、処分の相手方じゃなくても、その処分で困る第3者も文句を言える場合があるんだ。
でも、役所が何もしてくれない「不作為(ふさくい)」に対して文句を言えるのは、ちゃんと「申請をした人」だけなんだよ。
手続きについても見ていこう。
審査請求は、原則として「審査請求書」という書類を書いて出す必要があるんだ。
もし書類に書き忘れがあっても、すぐにダメ(却下)にはならないよ。
役所から「ここを直してね」と言われる(補正命令)から、その期間内に直せば大丈夫だクマ。
ここで「審理員 (しんりいん)」という登場人物を紹介するね。
審理員は、審査が公平に行われるようにチェックする担当者のこと。
役所はこの審理員になる人のリスト(名簿)を作るように努力しなきゃいけないんだ。
これは「絶対作れ!」という義務ではなくて「作るように頑張ってね」という努力義務なのがポイントだよ。
組織が小さい役所だと、リストを作るのが大変なこともあるからなんだね。
もし、たくさんの人で一緒に審査請求をするときは、代表者を3人まで決めることができるよ。
この代表者を「総代 (そうだい)」と呼ぶんだ。

総代はみんなのために色々な手続きができるけど、「やっぱり審査請求をやめる!」という「取り下げ」だけは勝手にできないんだ。
みんなに影響が大きいことだからね。
一方、「代理人 (だいりにん)」という味方をお願いすることもできるよ。
代理人は、特別なお願い(委任)を受けていれば、審査請求を取り下げることができるんだ。
総代と代理人の違いは試験でよく狙われるから、ひっかけられないように気をつけてね!
審査の途中では、役所側が「反論書」を出してくることがあるよ。
それに対して、審査を申し立てた人は「反論書(はんろんしょ)」を出して言い返すことができるんだ(※講義内では弁名書への反論として説明)。
また、相手が出した書類を見せてもらったり、コピー(写し)をもらったりすることもできるから、安心して戦える仕組みになっているんだクマ。
最後に、もし審査請求をしている人が亡くなってしまったらどうなるかな?
その時は、子供や親などの「相続人(そうぞくにん)」がその立場を引き継ぐことができるんだ。
これを「承継(しょうけい)」と言うよ。
自分から権利を譲り受けた場合は、役所の「許可」が必要になるから、自動的に引き継げる相続とは少しルールが違うんだよ。
今回学んだことは、どれも試験に直結する大事な知識ばかり。
一問一答で繰り返し確認して、自信をつけていこうね。
君ならきっと合格できるクマよ!


