こんにちは!
まなびクマだよ。
今日は宅建試験でみんなが苦手にしやすい『代理(だいり)』について、宮崎晋 (Miyazaki-shi) 先生の教えをもとに分かりやすく解説するね。
代理というのは、簡単に言うと「おつかい」のようなものだよ。
土地を売りたいAさんが、忙しかったり詳しくなかったりするときに、不動産屋さんのBさんに「代わりに売ってきて」とお願いするんだ。
このとき、Aさんを『本人』、Bさんを『代理人(だいりにん)』、買ってくれるCさんを『相手方』と呼ぶよ。
うまく契約が決まれば、土地はAさんからCさんのものになるんだクマ!
まず一番大切なルールは『顕名(けんめい)』だよ。
代理人のBさんは、Cさんに対して「私はAさんの代理人です」とはっきり言わなきゃいけないんだ。
もしこれを言い忘れると、Cさんは「目の前のBさんが自分の土地を売りたいんだな」と思っちゃうよね?
だから、名前を言わなかったら、その契約はBさん自身のものになっちゃうのが基本ルールなんだ。
でも、もしCさんが「あ、この人はAさんの代理人なんだな」と最初から知っていたり、普通なら気づくはずだったりする場合は、ちゃんとAさんの契約として認めてもらえるよ。
これをしっかり覚えておこうクマ!

次に、トラブルが起きたときの話をするね。
もし代理人のBさんが、相手のCさんに騙されたり(詐欺)、脅されたり(強迫)して契約を結んじゃったらどうなるかな?
実際に困るのは、最終的に土地を失ったりお金を払ったりする本人のAさんだよね。
だから、この契約を取り消すかどうかを決める権利は、本人のAさんにあるんだよ。
また、代理人は「未成年者」でもいいという面白いルールもあるんだ。
お母さんが子供におつかいを頼むのをイメージしてみてね。
子供が買ってきた後に「未成年だからこの契約はなし!」とは言えない決まりになっているんだよ。
それから、やってはいけない禁止事項も学ぼうね。
「自己契約」といって、代理人のBさんが自分でその土地を買っちゃうことや、「双方代理」といって、売り主と買い主の両方の代理人を1人でやることは、原則として禁止されているよ。
どちらか片方に有利なようにズルができちゃうからなんだクマ!
ただし、AさんもCさんも「Bさんに任せて大丈夫だよ」と納得している場合や、ただの事務作業(登記の手続きなど)なら、同じ人がやってもOKになるんだよ。
ここも試験によく出るポイントだクマよ。
最後に「無権代理(むけんだいり)」について説明するね。

これは、頼んでもいないのにBさんが勝手に「私はAさんの代理人です」と言って契約しちゃうことだよ。
勝手にされた契約なんて、Aさんはたまったもんじゃないよね?
だから、基本的にはこの契約は無効なんだ。
でも、Aさんが「あ、意外といい条件で売ってくれたな」と思ったら、後から「今の契約、OKだよ!」と認めることができるんだよ。
これを『追認(ついにん)』と呼ぶよ。
逆に、相手のCさんはAさんに対して「ねえ、今の契約どうするの?認めるの?」と催促(催告)したり、事情を知らなかったら取り消したりすることもできるんだ。
もしAさんに落ち度(責任)がある場合は、特別に契約が有効になっちゃう「表見代理(ひょうけんだいり)」というルールもあるよ。
例えば、AさんがBさんに白紙の委任状を渡しっぱなしにしていたり、昔は代理人だったBさんがクビになったのにそのままにしていたりする場合だね。
これだと、相手のCさんは「Bさんは本当に代理人なんだ」と信じちゃうのも無理はないよね。
そんなときは、何も悪くないCさんを守るために、契約を有効にしてAさんに責任を取ってもらうんだよ。
ちょっと難しいかもしれないけど、図に描いて整理すれば大丈夫だクマ!
一歩ずつ、合格に向かって一緒に頑張ろうね!


