みんな、こんにちは!
manabi公式キャラクターの『まなびクマ』だよ。
今日は不動産大学の棚田(たなだ)先生が教えてくれる、宅建業法の抜き打ちミニテストに挑戦してみよう!
この時期は、権利関係や法令上の制限の勉強が忙しくて、せっかく覚えた宅建業法を忘れちゃう人が多いんだクマ。
だから、今のうちに大事なところを復習して、全問正解を目指して頑張ろう!
まずは「事務所」と「案内所」の違いについての問題だよ。
案内所でも、契約を結んだり申し込みを受けたりする場合は、1人以上の専任の宅建士を置かなければいけないんだ。
でもね、業務に関する「帳簿」は事務所ごとに備えるもので、案内所には置かなくていいんだよ。
ここを混ぜて覚えないように気をつけてねクマ!
次に、帳簿の書き方についても注意が必要だよ。

帳簿は「月の末日まで」にまとめて書くのではなく、「取引のあった都度(つど)」書かなければいけないルールなんだ。
それから、支店は「事務所」に含まれるから、帳簿を備える必要があることも忘れないでね。
このあたりの基本的なルールは、試験でよく狙われるポイントなんだよ。
みんなが一番苦労する「35条書面(重要事項説明書)」と「37条書面(契約書)」の違いについても触れておくね。
例えば、契約不適合責任を負わないという定めをした場合、これは契約の内容だから37条書面には書くけれど、35条書面で説明する義務はないんだクマ。
「重要そうだから書くはずだ!」と自分の頭で推理しちゃうと、ひっかけ問題にハマってしまうよ。
ここはハチミツをなめるのを我慢するくらい、じっと耐えて丸暗記するのが一番なんだ!
それから、媒介契約(ばいかいけいやく)のルールも大切だよ。
専任媒介契約を結んだら、お客さんが「指定流通機構(REINS/レインズ)に登録しないで」と言っても、必ず登録しなきゃいけないんだ。
例外は認められていないから、ひっかけに注意してね。

また、建物の価格について意見を言うときは、必ず根拠を明らかにしないといけないクマ。
これを守らないと、業務停止処分を受けることもあるくらい、重いルールなんだよ。
最後は、お金の保全措置についての計算問題だよ。
未完成物件の場合、代金の5%または1000万円を「超える」手付金等を受け取るときは、保全措置が必要になるんだ。
例えば3200万円のマンションなら、5%は160万円だよね。
手付金100万円と中間金60万円を合わせるとちょうど160万円だから、これは「超えていない」ので保全措置はいらないんだよ。
こういうギリギリの数字はよく出るから、計算練習をしておこうねクマ!
間違えた問題があったら、すぐに「棚田式分野別過去問題集」や「棚田式一問一答過去問題集」を使って復習してみてね。
一歩ずつ進んでいけば、きっと合格できるよ。
応援しているクマ!


