行政不服審査法の盲点「再審査請求」の全体像を掴む

行政書士試験において、行政不服審査法は得点源となる重要な科目ですが、その中でも再審査請求 (Saishinsa Seikyu)は受験生が手薄になりがちなマイナー分野です。
しかし、直近5年ほど出題がないことから、令和8年度(R8)試験では非常に警戒すべきテーマと言えます。
不服申し立ての基本は審査請求ですが、法律に特別の定めがある場合に限り、例外的に「再調査の請求」と「再審査請求」が認められています。
再審査請求は、審査請求の採決を経た後に行う「後置」のステップです。
法律に定めがある場合にのみ可能という点は、再調査の請求と共通していますが、タイミングが決定的に異なります。
審査請求の採決に納得がいかない国民を救済するための制度であり、その構造を正確に理解することが合格への第一歩です。
重要な気づき: 行政不服審査法における不服申し立ての構造
- 原則:審査請求(もっとも一般的)
- 例外:再調査の請求(審査請求の前に行う)
- 例外:再審査請求(審査請求の採決後に行う)
注意: 法律に定めがない限り、勝手に再審査請求を選択することはできません。あくまで「個別法」に規定があることが大前提となります。
受験生を惑わす「1ヶ月」の請求期間と対象の選択

再審査請求の大きな特徴は、その請求期間の短さにあります。
通常の審査請求が「処分を知った日の翌日から3ヶ月以内」であるのに対し、再審査請求は採決があったことを知った日の翌日から1ヶ月以内に申し立てなければなりません。
この「3ヶ月」と「1ヶ月」の数字の入れ替えは、択一式試験で最も狙われやすいポイントの一つです。
また、再審査請求の対象は「原処分(元の処分)」と「審査請求の採決」のいずれかを選択できる、いわゆる原処分主義と採決主義の併用に近い形をとっています。
例えば、生活保護の申請が却下され、審査請求でも棄却された場合、厚生労働大臣などの再審査庁に対して、元の却下処分が違法であると訴えることも、採決の手続きがおかしいと訴えることも可能です。
| 項目 | 審査請求 | 再審査請求 |
|---|---|---|
| 請求期間 | 知った日の翌日から3ヶ月 | 知った日の翌日から1ヶ月 |
| 法律の定め | 不要(原則) | 必要(個別法に規定) |
| 対象 | 行政庁の処分・不作為 | 審査請求の採決・原処分 |
チェック: 期間の起算点は「採決があったことを知った日の翌日」です。「処分があった日」ではない点に細心の注意を払いましょう。
難問対策:第64条の3「採決と処分の違法性」の力学
試験で差がつくのが、行政不服審査法 第64条の3の規定です。
ここには、再審査庁がどのような判断を下すべきかが明文化されています。

