やあ、みんな!
まなびクマだよ。
今日は宅建試験でとってもよく出る「免許がいるか、いらないか」というお話をするね。
不動産のお仕事って、なんでも免許が必要なイメージがあるかもしれないけれど、実は「いらない」場合もあるんだクマよ。
まず、今回の大きなテーマは「転貸借(てんたいしゃく)」というものだよ。
これは、大家さんから借りたアパートを、さらに別の誰かに貸すこと。
いわゆる「サブリース」のことだね!
普通に考えたら「それでお金をもらって商売にしているなら、免許がいるんじゃないの?」って思うよね。
でも、自分が貸主になって部屋を貸す場合は、たとえそれが借りたものをまた貸しする「転貸」であっても、宅建の免許はいらないんだクマ。
どうして免許がいらないのか、不思議だよね?
その一番の理由は、お部屋を借りている「住んでいる人」を守るためなんだ。
もし、大家さんが亡くなって息子さんがアパートを相続したときに「僕は宅建の免許を持っていないから、もう貸せません!
出て行ってください!」

なんて言われたら、住んでいる人は困っちゃうよね。
お部屋の貸し借りは、一度契約したら何年も続く「継続的なお付き合い」なんだよ。
だから、途中で持ち主が変わるたびに免許の心配をしなくていいように、あえて免許のルールから外してあるんだクマ。
これに対して、おうちを「売ったり買ったり」するのは、一回きりの大きなお買い物だよね。
こういう場合は、トラブルが起きないようにプロとしての免許がしっかり求められるんだよ。
ここが「売買」と「賃貸」の大きな違いなんだクマよ!
でも、一つだけ絶対に間違えちゃいけないポイントがあるんだ。
それは、大家さんと借りる人の間に立って「紹介(媒介)」をする場合だよ。
エイブルさんやアパマンショップさんのように、お部屋を紹介してお金をもらうときは、必ず宅建の免許が必要になるんだ。
さて、ここで理解度チェックのクイズを出すから、一緒に考えてみてね!
①自分の持っているマンションを貸すときは?
答えは「不要」だよ。

自分が貸主だからね。
②マンションの管理業務をするだけなら?
答えは「不要」だよ。
管理は宅建業には当たらないからだクマ。
③大家さんから頼まれて、住人を募集して契約のお手伝いをするのは?
答えは「必要」だよ!
これは「媒介」になるから、免許を持っていないとダメなんだよ。
試験では、この「自ら貸すのか」それとも「間に入って紹介するのか」という違いがとってもよく狙われるんだ。
ここをしっかり整理しておけば、もう迷わないはずだよクマ。
法律って難しそうに見えるけど、誰かを守るための優しい理由があるんだね。
みんなも、この違いをしっかり覚えて、試験で1点を勝ち取ろう!
応援しているよクマ!


