こんにちは、まなびクマだよ。
今日もいっしょに、たいせつなことを楽しく学んでいこうね。
契約のあとに渡す「約束ノート」の正体とは?

みんな、こんにちは!
勉強をがんばるみんなを応援するまなびクマだよ。
今日は、お家を売り買いするときの「最後の仕上げ」についてお話しするクマ。
テストでもめちゃくちゃ狙われる、37条書面(さんじゅうななじょうしょめん)の秘密なんだ。
これ、一言でいうと「契約が決まったあとの約束ノート」のことなんだ。
「このお家をこの金額で売ります」「はい、買います」という約束が成立した証拠だね。
でも、口約束だけだと、あとで「そんなこと言ってないクマ!」ってケンカになっちゃう。
だから、法律で「ちゃんと紙に書いて渡しなさい」って決まっているんだよ。
ここで大事なのは、このノートを渡すタイミングなんだ。
実は、35条という「買う前に読むガイドブック」とは、渡す順番が全然違うんだ。
35条は「買うかどうか決める前」に読むもの。
対して37条は、「よし、買うぞ!」と決まったあとに渡すものなんだ。
実は、この書面は「誰に渡すか」が試験で一番よく狙われるポイントなんだ。
35条(重説)のときは、買おうとしている人(買主)だけに説明すればよかった。
でも、37条(契約書)は、売った人と買った人の「両方」に渡さないといけない。
これは、お互いが「この内容で約束したよね」と確認し合うためなんだ。
つまり、「両方の当事者に渡す」というのが、35条との大きな違いなんだね。
もし、不動産屋さんが間に入って(媒介)契約をまとめた場合でも同じ。
不動産屋さんは、売主さんにも買主さんにも、この「約束ノート」を配る義務があるんだ。
ここは絶対に間違えてはいけない超重要ルールだから、しっかり覚えてほしいクマ!
それから、このノートには宅地建物取引士(宅建士)の名前が必要なんだ。
でも、実は35条のときみたいに「内容を詳しく説明する」必要はないんだよ。
「えっ、説明しなくていいの?」ってびっくりするかもしれないけど、本当なんだ。
宅建士がやるのは、内容が正しいか確認して「名前を書く(記名)」ことだけ。
だから、試験で「宅建士は37条書面を説明しなければならない」と出たら、それはバツ!
説明は35条のときに終わっているから、37条は「名前を書くだけでOK」なんだ。
これが、プロの宅建士試験でよく出る「ひっかけ問題」の正体なんだよ。
みんなは、この「記名は必要、説明は不要」というリズムを頭に叩き込んでね。
37条書面に書くべき「絶対の約束」と「特別な約束」

さて、次は「約束ノート」の中に何を書くかについて深掘りしていくクマ!
この中身は、大きく分けて2つのグループに分かれているんだ。
1つは、どんな契約でも絶対に書かなきゃいけない「必要的記載事項」。
もう1つは、もし約束があるなら書くべき「任意的記載事項」だよ。
まず、絶対に書かないといけない項目は、契約の根っこになる部分だね。
例えば「誰が誰に売るのか」「どのお家なのか」「いくらで売るのか」といった内容。
それから、「代金の支払い時期」や「お家をいつ引き渡すか」も絶対なんだ。
これらは、35条(ガイドブック)には書かなくてもよかった内容が含まれているんだよ。
特に、「代金の額」と「引き渡しの時期」は、35条では書かなくていいんだ。
でも、37条は「契約書」なんだから、これがないとお話にならないよね。
だから、試験では「代金の額は35条でも37条でも必須である」なんてひっかけが出る。
正解は、「37条では絶対必要だけど、35条では不要」なんだクマ!
| 項目 | 35条(重要事項説明) | 37条(契約書) |
|---|---|---|
| 代金の額 | 書かなくていい | 絶対に書く |
| 支払い時期 | 書かなくていい | 絶対に書く |
| 引き渡し時期 | 書かなくていい | 絶対に書く |
| 登記の時期 | 書かなくていい | 絶対に書く |
次に、「特別な約束があるときだけ書く項目」を見てみよう。
これは「もし〇〇だったら、こうしようね」という特約(スペシャルルール)のこと。
例えば、「ローンが借りられなかったら契約を白紙に戻す」という約束。
あるいは、「約束を破ったときの罰金(違約金)」を決めた場合などだね。
これらは、当事者同士で決めていなければ、無理に書く必要はないんだ。
でも、もし「こうしよう!」と決めたなら、必ず書面に乗せないといけない。
これを「定めがあるときだけ書く」事項と呼んでいるんだ。
天災でお家が壊れたときの負担(危険負担)や、税金の分担なんかもここに入るよ。
最後に、最近の新しいルールとして、「データの交付」についても触れておくね。
昔は必ず「紙」で渡さないといけなかったけど、今はパソコンのデータでもOKなんだ。
メールで送ったり、ダウンロードしてもらったりする方法だね。
ただし、これには「相手の承諾」が必要になるから注意してね。
でも、データで送るからといって、宅建士の手を抜いていいわけじゃないクマ。
たとえメールで送る場合でも、宅建士の記名は絶対に省略できないんだ。
「デジタルだから名前はいらないよね?」なんて甘い考えは通用しない。
「形式が変わっても、責任は変わらない」というのが、現代のルールなんだよ。
欠陥住宅から君を守る!「住宅瑕疵担保履行法」の魔法

さあ、ここからはもっと「お守り」のような強い味方の法律を紹介するクマ。
その名も、住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)!
名前は長くて難しいけど、中身はとってもシンプルで優しいんだ。
これは、新築のお家に「隠れたキズ(欠陥)」があったとき、みんなを助ける法律なんだよ。
せっかくピカピカの新築を買ったのに、雨漏りしたり柱が傾いたりしたら悲しいよね。
普通なら、売った会社に「直して!」って言えばいいんだけど、もしその会社が……。
倒産してなくなってしまったらどうする?
直してくれる人がいなくて、自分でお金を払って直すなんて、あまりにひどすぎるクマ。
そこでこの法律の出番なんだ!
この法律は、「売主の会社が倒産しても、修理代がもらえる」ようにする魔法なんだよ。
売主である不動産屋さんは、あらかじめ「お金をどこかに預けておく」か、あるいは「保険に入っておく」ことを、法律で義務付けられているんだ。
これによって、たとえ会社が倒産したあとで欠陥が見つかっても大丈夫。
預けられていたお金や、保険金から修理代が支払われる仕組みになっているんだ。
まさに、新築のお家を買う人にとっての「最強のお守り」だと言えるね。
対象になるのは、建物の大事な部分(柱や基礎)と、雨漏りを防ぐ部分の2カ所だよ。
ただし、このお守りが使えるのは、「売主が宅建業者」で「買主が業者じゃない」ときだけ。
プロ同士の取引なら、お互い自分で自分の身を守れるから、この法律は助けてくれない。
試験では、「プロ同士(業者間)でもこの法律は適用される」というひっかけがよく出る。
答えはバツ!
プロ(宅建業者)が買うときは、このお守りはいらないんだ。
それから、この魔法が効く期間は「10年間」と決まっているよ。
お家を引き渡してから10年間は、しっかり守ってくれるから安心してね。
もし、この「資力(お金を払う力)を確保する措置」を業者がサボっていたら……。
その業者は新しく住宅を売ることができなくなるという、とっても厳しい罰則もあるんだ。
お金を確保する2つのルート:供託か、保険か

業者が「万が一の修理代」を準備する方法には、2つのルートがあるんだクマ。
1つは、「保証金の供託(きょうたく)」。
もう1つは、「保険への加入」だよ。
不動産屋さんは、自分の好きな方のルートを選んで、お金の準備をしないといけない。
まず「供託」というのは、どこかの役所(供託所)にお金をドカンと預けておくこと。
「もしものときは、このお金を使ってね」という貯金みたいなものだね。
もし預けていれば、会社が潰れてもその貯金からみんなに修理代が配られる。
これ、以前勉強した「営業保証金」とすごく似ているから、セットで覚えるといいよ!
もう1つのルートが「保険」なんだ。
これは、業者が保険会社に保険料を払って、契約しておく方法だね。
欠陥が見つかったら、保険会社が代わりに修理代を払ってくれるんだ。
この保険料を払うのは、もちろん売主である業者さんだけ。
買った人が保険料を負担する必要は一切ないから、そこは安心してね。
この「お金の準備ができているか」をチェックする日を「基準日」と呼んでいるよ。
基準日は、毎年3月31日。
1年に1回、「ちゃんとみんなのお守りを用意しています」と報告する義務があるんだ。
報告の相手は、その業者の免許をくれた人(免許権者:知事や大臣)だよ。
もし、この報告を忘れてしまったり、嘘をついたりすると大変なことになるクマ!
報告期限である基準日から3週間以内に届け出をしないといけないんだ。
もし届け出をサボると、新築のお家の契約を新しく結ぶことが禁止されてしまう。
「届け出をしない者は、お家を売るべからず」という、厳しいルールなんだね。
さらに、この届け出についても、相手がプロ(宅建業者)のときは必要ないんだ。
そもそもプロが買うときは、この法律自体が適用されないから当然だよね。
「誰が相手のときに必要なルールなのか」を常に意識するのが、合格への近道。
「プロ相手ならお守りは不要」。
このフレーズを3回唱えてみてね!
試験の罠を見抜け!35条と37条のごちゃ混ぜ対策

最後に、試験でみんなを惑わせる「ごちゃ混ぜ問題」の対策を伝授するよ!
宅建の試験では、35条(重説)と37条(契約書)をわざと混ぜて出してくるんだ。
「あれ?これはどっちで言うことだったっけ?」とパニックにさせようとする。
でも、まなびクマ流の「タイミングと目的」で考えれば、もう怖くないクマ!
まず、「タイミング」を絶対に忘れないでほしいんだ。
35条は、相手が「買おうかな、どうしようかな」と悩んでいるときに渡すもの。
だから、お家のキズや、法律の制限など、「判断材料」を詳しく説明するんだ。
対して37条は、もう買うと決めたあとの「約束のまとめ」。
だから、代金の額や引き渡し日など、「最終的な約束」を記録するんだよ。
37条(後)=「この条件でOKだね!」という確定
次に、「宅建士の役割」の違いを整理しよう。
35条では、宅建士は「記名」をして、さらに「説明」もしなきゃいけない。
でも37条では、宅建士は「記名」だけでいい。
説明はいらないんだ。
ここを逆にして出題されることが本当に多いから、要注意クマ!
「35条は説明アリ、37条は説明ナシ」と、リズムで覚えちゃおう。
また、住宅瑕疵担保履行法の説明も、タイミングが超重要なんだ。
「保険に入っていることの説明」や「供託所の場所の説明」は、いつやると思う?
お家を渡すとき(引き渡し)かな?
それとも契約のあとかな?
正解は、「契約を締結する前まで」なんだクマ!
お守りがあることを確認してから、安心して契約してほしいからなんだね。
最後に、「誰が」義務を負うのか、という点も整理しておこう。
35条の重要事項説明は、関わった業者全員に義務があるんだ。
たとえ自分が売主でも、間に別の業者がいても、みんなで責任を持つんだ。
でも、住宅瑕疵担保履行法のお守り(資力確保)を用意するのは、「自ら売主」のときだけ。
仲介(媒介)するだけの業者は、お金を預ける必要はないんだよ。
これまで学んだことを一つずつ積み重ねれば、難しい問題もスルスル解けるはず。
最初は大変かもしれないけど、「誰を、いつ、どうやって守るか」を考えれば大丈夫。
まなびクマは、いつでも君の勉強を応援しているクマ!
一歩ずつ、着実に。
合格に向かって、一緒に歩んでいこうね。
